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私が戸籍を取得することは可能でしょうか?

先日主人が永眠しました。 相続人は、妻である私(子なし)と、前妻との間の娘(前妻の戸籍、成人)の2人です。 実は、前妻との間には数年前に成人前に亡くなった息子(前妻の戸籍)もおりました。 主人の今の戸籍を見ますと、除籍済みの前妻との間の子2人の記載がありますが、当然ながら息子が死亡したことに関する記載はありません。 相続人が私と娘の2人だけであることを証明するために、息子の除籍が記載された戸籍が必要かと思います。 前妻が主人と離婚後に作った戸籍(亡くなった息子の除籍が記載されているであろう)を私が現妻の私が取得することは可能でしょうか? ちなみに、主人の公正遺言書には、「遺言執行人」として私が指名されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

公正証書遺言がある場合には、遺言書の内容によっては、前妻の子供の戸籍謄本などは不要となります。内容によります。 司法書士などに相談すると良いでしょう。 必要な場合は、質問者も取れます。

banana0505
質問者

お礼

akak71さん、早速のご回答をありがとうございます。 私が取得できることがわかって安心しました。 遺言書の内容では、不動産については具体的に明記がしてあって、 大丈夫なのですが、 預貯金、有価証券についてはちょっと曖昧な表現で、 相続の際に相続人全員の戸籍書類および印鑑証明など必要ではないかと 考えています。 できるところまで自分でやってみて、手に負えないようでしたら、 専門家にお任せしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.2

 同じような事で戸籍関係の書類をとりよせた事があります。 改正戸籍ナントカと言う名前でしたが。 市区町村の戸籍課に電話して、「こういう場合、どのような形式が良いのですか?」と尋ねると書類の名前と請求方法を教えてくれました。 申請書はネットでダウンロードもできますし、同じように書いても良いのです。役場にも置いてあります。  私は行くのがめんどうなので、申請書と私の戸籍謄本と返信用封筒(切手貼る)で交付してもらいました。

banana0505
質問者

お礼

do-deshowさん、ご回答をありがとうございます。 具体的な方法をお教え下さってありがとうございました。 私でもできそうな気がして、安心しました。 多少時間がかかっても、各機関に相談をしながら、 やれるところまでやってみようと思います。 また、何かありましたら、よろしくお願い致します。 ありがとうございました。

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