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戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatopoppo
  • ベストアンサー率21% (90/411)
回答No.2

3の自分の戸籍は、どこの戸籍から、移してきたあるいは 新戸籍編成したと記載がありますから、どこのダレダレ筆頭者のものを 取り寄せることになります。除籍謄本ですね で、そもそも、あなたさまの実のお父さまのほうを 出生から、亡くなるまでをとったほうがわかりやすいですよ 相続の手続きを司法書士や弁護士に頼んでいるなら そうするはずです。 相続人を調べるのに、あなたさまの実のお父さまのほうで 出生から、亡くなるまでをとる作業で必ずでてきますので。

minmin_i
質問者

お礼

父の分の改正前原戸籍を取りました。 とりあえず、提出してみました。 ありがとうございました。

minmin_i
質問者

補足

司法書士も弁護士も頼んでいません。 実父には、財産はなく、万が一借金が発覚したら困る!ので、 念のため、財産放棄の手続きをしようと思っています。 除籍謄本は、3の私が筆頭者のやつでしょうか? それを取れば、それ以前の戸籍がでてきますか? 父の分は、戸籍謄本ではなく(今回取ったのは、戸籍謄本) 、除籍謄本を取れば、現在の私のところまででるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

あなたのも必要ですが、お父様の”原戸籍(はらこせき)”というものも必要ですよ。これは、お父様の何代か前の関係まで出ています。 戸籍係にお尋ねになったらいかがでしょうか?

minmin_i
質問者

お礼

父の分の改正前原戸籍をとりました。 とりあえず、提出してみました。 ありがとうございました。

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