戸籍謄本と除籍謄本について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本と除籍謄本の違いや銀行での受け付けについて詳しく教えてください。
  • 故人の口座を閉鎖し相続手続きをするために除籍謄本を持参したが、受け付けされず戸籍謄本が必要と言われた。
  • 除籍謄本には父と子供の名前があるが、銀行では受け付けられなかった。なぜなのか教えてほしい。
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戸籍謄本と除籍謄本について

銀行にて、故人(母)の口座を閉鎖して、相続の手続きをするために母が除籍と記載がある謄本をもっていきました。故人の出生から死亡までがわかる証明書がいるといわれたためです。 謄本には、父と子供(われわれ兄弟)の名前があり、全部事項証明と記載されています。 ところが、銀行に持参したところ、この謄本では受付られないので、相続に必要なので、戸籍謄本をくださいと市役所で申しでて、その原本をあらためてもってくるように、といわれました。 父が筆頭者、世帯主となっており、存命です。 母の欄には除籍と記載はありますが、父と子供2名の名前がのっていて、要件はみたして いると思うのですが、なぜ銀行は受け付けてくれないのか、除籍謄本と戸籍謄本の違いが よくわからないので、ご教示ください。 子供1人(単身)は、父と同じ住所ですが、もう1名は単身ですが、他府県に住まいしているため、戸籍は抜けていませんが、住民票は移しています。 公的年金やほかの金融機関は、母の除籍がわかるこの謄本を提示して、問題なく受け付けてくれました。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • daburuinn
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回答No.3

除籍謄本と戸籍謄本の違いは、除籍謄本はその戸籍内にいる人全員が戸籍から出て、誰もいなくなっている戸籍のことです。戸籍から出る理由(要因)としましては、戸籍内の人が死亡した時、婚姻した時、転籍した時などがあります。死亡した時は、死亡した人の名前の箇所に×が記載されて、その人の事項欄に、死亡のため除籍という記載がされます。婚姻した時も同じで、名前の箇所に×が記載されて、その人の事項欄に、婚姻のため除籍という記載がされます。ただし、最近の戸籍で、全部事項証明と記載されている戸籍については、×の記載ではなく、除籍という記載になっています。故人が除籍と記載されていて、父と自分が載ってる戸籍謄本だからそれでいいのではと勘違いをしがちなのですが、その全部事項証明に書かれている故人の除籍というのは、死亡しましたよという意味のみです。たしかに、故人の生年月日なども記載されているのですが、決して出生からの戸籍ではないということです。故人の除籍謄本という意味を勘違いしやすい所がそこなのです。故人の除籍謄本とは、故人が生まれて時の戸籍(普通は両親の戸籍の中にいます)と、婚姻してからの戸籍、戸籍法が過去に数度改正されて作り替えられた時の戸籍(原戸籍)、転籍した時の戸籍など、いくつかあります。※戸籍謄本と除籍謄本の違いについて http://syussyoutouhonn.com/newpage9.html わかりやすい記事をみつけましたので参考にしてください。婚姻をしたことのない人でも、戸籍法の改正によっていくつか戸籍が新しく作り替えられているので、それらの故人の過去の戸籍も必要なのです。銀行で、全部事項証明だけでは受け付けてくれない理由はそこにあるのです。なお、公的年金の手続き(年金事務所)だけは、死亡時の戸籍のみで良いことになっているからです。年金事務所だけは区別して考える必要があります。つまり、故人の相続の手続きでは、銀行も、不動産も、株も、自動車も、年金以外の手続きではすべて、故人の出生から死亡までの戸籍が必要ということです。

参考URL:
http://syussyoutouhonn.com/
ESCO
質問者

お礼

H14年改製後の現在の戸籍謄本の母の身分事項欄には、出生日、両親の氏名、婚姻日まではいっていたので、これで証明にならないのかとその点がよくわからなかったのですが、過去に何度か戸籍は改製されているとか、改製前の原本で万一除籍されている法定相続人がいた場合、その分は引き継がれないということなど、いろいろと知りました。 したがって、法定相続人を確定するために改製前の原戸籍というものも取得しなければいけないことを理解しました。 除籍とか、戸籍とか、今回いろいろ回答をいただくなかで、自分なりに勉強できました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.6

>この謄本では受付られないので、相続に必要なので、戸籍謄本をください 他にも回答がありますが、亡母の除籍謄本では相続手続きは出来ません。 相続手続きを行うには、亡母に関する全ての人物が記載している必要があります。 これは、相続権者の最終確認の為です。 >父が筆頭者、世帯主となっており、存命です。 この状態は、あくまで現在の家庭・家族についての記載に過ぎません。 質問者さまの場合、無関係と思いますが・・・。 例えば、亡母が再婚者であって前旦那との間に子供がいる。 この場合は、現旦那家族だけでなく「前旦那との間の子供にも、相続権がある」のです。 現在提出した戸籍謄本では、再婚の有無とか他に子供が居ないのか?が分かりませんよね。 私が相続手続きをした時も、爺さんからの(必要な)戸籍謄本を準備して「隠し子は居ない」「相続権者は、母親と子供のみ」を証明しますた。^^;l >公的年金やほかの金融機関は、母の除籍がわかるこの謄本を提示して、問題なく受け付けてくれました。 まぁ、相続と年金手続きは別物です。 日本は、縦割り行政ですからね。 厚生労働省と金融庁は、全く別組織です。 推測ですが・・・。 A銀行は、口座停止手続きのみ行った。 B銀行は、口座停止=相続手続開始と判断した。 この場合でも、必要書類は異なります。 ※口座停止は、該当す金融機関が「口座名義人死亡の情報を得た時点で、勝手に口座停止」を行います。わざわざ、口座停止の手続きは(多くの金融機関で)必要ありません。 今回の場合、口座停止を相続手続き開始と見做したのでしようね。

ESCO
質問者

お礼

出生日や、母の両親の名前、婚姻の日などが、記載されていたため、勝手に証明されていると思っていましたが、改製が2回あり、その前後で除籍された人はひきつがれず、改製後の戸籍には名前が残らないとか、母の生まれたときにはいった母の祖父を筆頭者とする戸籍謄本があるから、そこから順番に継続した戸籍(除籍)謄本で法定相続人が他にいないか確定する必要がある、という意味がようやく理解できました。 みなさんのご説明でいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

  • y-y-y
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回答No.5

質問にある「除籍謄本」?とは、戸籍筆頭者がESCO さんの父親で、そこに父親の配偶者(ESCO さんの母親)が除籍(原因が死亡)と、ESCO さんの兄弟姉妹の戸籍謄本ではありませんか? 亡くなった母親の「生まれた時の戸籍謄本」のことが、質問文から分かりません。 父親の配偶者(ESCO さんの母親)が生まれた時の戸籍謄本し、提出したのですか? 父親が筆頭者の戸籍謄本の、配偶者(ESCO さんの母親)の所に、婚姻届けの年月日と、婚姻の前の戸籍の筆頭者と、婚姻の前の戸籍の所在地の記載が有りませんか? 相続の手続きには、亡くなった人の生まれた時の戸籍、つまり、ESCO さんの母親の婚姻前の戸籍から必要なのてす。 ESCO さんの母親の婚姻前の戸籍謄本を取るには、質問にあるお父さんが筆頭者の「婚姻の前の戸籍の筆頭者と、婚姻の前の戸籍の所在地」の市区町村役場の窓口で戸籍謄本をとりましょう。 ESCO さんの母親が離婚の履歴が無いならば、婚姻前の戸籍謄本だけです。 もし、お父さんとの婚姻届けの前に離婚歴が有れば、その離婚歴の数だけの戸籍謄本が必要となり、その離婚の数だけの市区町村役場を回る事になります。 また、婚姻前の戸籍謄本の取材地は、市区町村合併で「市区町村名が変更」になっていたり、住居表示のために町名・地区名・大字(おおふざ)などが変わっていることもありますので、所在地が分からなくなる事も有りますので、所在地名は現地の市区町村役場の窓口に確認が必要の事も有ります。

ESCO
質問者

お礼

生まれた時に、母の祖父母の戸籍にはいっていた、その戸籍謄本から必要なことが、よくわかりました。改製されるとそれまでの除籍された人は改製後の戸籍ではわからないから、万一法定相続人がいても、それを確認できないのですね。 みなさまからのご説明をいろいろいただいたおかげで、勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

おそらく、お手元の全部事項証明という1通の戸籍のみを金融機関で提示されたと思いますが、 受付自体は、金融機関も受け付けてもらえるかもしれませんが、 被相続人(お母様)の出生から死亡までがわかる証明書とは言えませんので、 再度、戸籍不足の連絡が来ると思います。 公的年金の事務所では、死亡時の戸籍だけでかまわないのですが、 その他の金融機関で、相続手続きとして必要な戸籍については、 被相続人(お母様)の除籍謄本、改製原戸籍も必要だからです。 除籍謄本とは何かや、出生から死亡までがわかる証明書については、こちらを参考にするとわかりやすいかと思います。参考 http://jyosekitouhonn.com/newpage24.html 本来は、出生から死亡までの戸籍証明書をすべて提示して、はじめて金融機関も受付するのですが、 金融機関によっては、とりあえず死亡の事実と、提示された戸籍のみを見てから、 相続の担当者が細かくチェックをして、不足分の除籍謄本や原戸籍を持ってくるように後で言われるはずです。 なぜなら、出生から死亡までの繋がった戸籍が無ければ、法定相続人を確定できないため、 金融機関の所定の用紙に、法定相続人全員の署名と実印をもらうことができなくなるからです。 そして、相続の手続きでは、法定相続人全員の署名と実印のある書面が無ければ、手続きを完了してもらえないのです。 その前提として、被相続人(お母様)の出生から死亡までの戸籍証明書が必要なのです。 それらの戸籍証明書によって、法定相続人の全員を確定することができるからです。

参考URL:
http://jyosekitouhonn.com/
ESCO
質問者

お礼

H14年改製後の現在の戸籍謄本の母の身分事項欄には、出生日、両親の氏名、婚姻日まではいっていたので、これで証明にならないのかとその点がよくわからなかったのですが、過去に何度か戸籍は改製されているとか、改製前の原本で万一除籍されている法定相続人がいた場合、その分は引き継がれないということなど、いろいろと知りました。 したがって、法定相続人を確定するためにそれらをすべて取得しなければいけないことを理解しました。 除籍とか、戸籍とか、今回いろいろ回答をいただくなかで、自分なりに勉強できました。ありがとうございました。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

まず質問者様は、なぜ受け付けないのか?という部分に気持ちが行ってしまっていて、銀行が何を要求しているのか、を確実に把握していない点は問題だと思います。 本質的には、再度銀行の担当者に具体的に何が必要なのか?を確認することが最も肝要であると考えます。 とりあえず、質問者様が書かれている内容だけから推測して、以下可能性を考えてみましたので参考にされてください。 文面から読み取るに二つ可能性があるように思われます。 まず一つは 「その原本をあらためてもってくるように・・・」 という部分が引っかかります。 もしかしてコピーなどを持って行っていませんか?コピーは不可です。必ず原本が必要です。 もう一つは、既婚女性が死亡した場合、通常必要な戸籍簿は二通以上になるという点です。 質問者様が 「故人の出生から死亡までがわかる証明書がいる」 と書かれている通り、現在ある全部履歴証明書にお母様の出生からの履歴が掲載されているか今一度確認してみてください。お母様がその家の戸籍を引き継いでいない限り、恐らく婚姻後から掲載されているのではないでしょうか。もしそうであるならば、お母様が現在の戸籍に入る前(つまり婚姻前)の戸籍の履歴も必要になると考えます。 これ以外にも高齢の方の場合、戸籍の改製が行われている場合が普通で、改製前の戸籍も必要になり三通以上になる可能性もかなり高いです。 分からなければ、とりあえず現戸籍のある役所に行って、銀行に相続の為の戸籍を全部用意したい旨を相談するのが良いです。相談に乗ってくれるはずです。 ちなみに「除籍謄本」とは、戸籍簿から除かれた戸籍の事を言い、質問者様のお母様の場合は、亡くなる前は戸籍筆頭者であるお父様の戸籍に入られていた訳ですから、現戸籍は存在しており除籍簿には載りません。そのためお母様の除籍謄本は存在しません。

ESCO
質問者

お礼

H14年改製後の現在の戸籍謄本の母の身分事項欄には、出生日、両親の氏名、婚姻日まではいっていたので、これで証明にならないのかとその点がよくわからなかったのですが、過去に何度か戸籍は改製されているとか、改製前の原本で万一除籍されている法定相続人がいた場合、その分は引き継がれないということなど、いろいろと知りました。 したがって、法定相続人を確定するために改製前の原戸籍というものも取得しなければいけないことを理解しました。 除籍とか、戸籍とか、今回いろいろ回答をいただくなかで、自分なりに勉強できました。ありがとうございました。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

銀行が求める亡くなられたお母様の誕生から死亡に至る証明とは、除籍が記載されているものというより、他に相続権者がいないかどうかの確認です。 だから、戸籍謄本を求めるのは、お母様の一生を通じての婚姻など戸籍の変遷や非嫡出子の存在の有無などが分かるものが必要だということでしょう。 子供にとっては、他に相続権者などいる訳がないという思いになりますが、銀行としては、そこまで確認の必要があると思いますよ。

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