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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本 除籍の謄本)
戸籍謄本と除籍謄本の必要な謄本とは?
このQ&Aのポイント
- 戸籍謄本、除籍謄本、およびパソコンになってからの謄本の3つが相続解約に必要です。
- 戸籍謄本は生まれてから亡くなった時までの謄本全てが必要で、450円です。
- 除籍謄本も必要で、750円です。関係がわかる謄本も必要かどうかは市役所によって異なるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
金融機関によって、要求されるものが微妙にちがうのですが。 (1)亡くなられた方の戸籍謄本 生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本(改正原戸籍) これは1ページが750円なので、3ページあると2250円になります (2)除籍謄本 (3)住民票または戸籍の附表の写し(亡くなられた方のもの) (4)相続される方全員の戸籍謄本 (5)相続される方全員の印鑑証明書 複数の金融機関に預金がある場合、(1)(2)(3)(4)は金融機関に言えば、コピーを取って原本を返してくれますが、印鑑証明書は返してくれませんので、複数枚必要です。 金融機関から相続に関する書類が渡されますから、それに相続される方全員の署名と実印の押捺が必要です。 代表相続人(金融機関に預金相続の手続きに行かれる方)は本人確認書類がいります。
その他の回答 (1)
noname#184314
回答No.1
「パソコンになってから」の文言の所ですね。 データベース化した内容が、現在事項しか記載されていないため、 紙データのころの戸籍謄本が必要ということです。 相続に使うと言えば、市役所の人がわかっていますので任せてください。
質問者
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした 回答ありがとうございました
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