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戸籍謄本に詳しい方教えてください

父が亡くなり、自動車の所有者の変更で (1)遺産分割協議書(2)相続者の印鑑証明書(3)戸籍謄本 を取り付けました。  【相続人は母・長男・次男(自動車の相続人)・妹です。】 戸籍謄本を取り付けたのですが、妹が結婚しており戸籍謄本に載っていませんでした。 なので妹の今の家庭の戸籍謄本も取り付けました。(親の欄に両親の氏名が記載されています) ディーラーにも電話で確認して「いいと思います」と言われましたが、 陸運局に持っていったら「こちらの確認としては良いですが、(別の奨励金手続きで使う)国は細かいから、 戸籍謄本が二部になってしまっているので、一部に全員の記載がある物でないと受け付けてもらえないかも・・・」と言われたようです。 ディーラーからは「妹さんが載っている一つ前の全員が記載されている戸籍を取り付けたほうが確実です」と言われてしまいました。 途中で引越しをしているため、別の県の市に郵送で依頼をしないといけません。 お金も時間もかかることですので、誤りが無い物を取りたいと思っています。 ここで聞きたい質問ですが・・・  (1) 除籍謄本という物を取り付ければ両親の家族全員が記載されいてる物が出ますか?   『現戸籍には結婚した妹が記載されていないので、5名が記載された戸籍がほしい』といえば分かってもらえる物でしょうか?  (2) 戸籍が2部に分かれている物は相続の書類としてはダメなのでしょうか?     陸運局が言っていた「国は細かいから~受け付けてもらえないかも・・・」と言う確定的ではないので。 相続や戸籍等々に関して、全く詳しくないのでお教えください。 内容に足りない部分がありましたら、細く致しますのでぜひ回答お願いします。

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

No.1様の仰るとおりなのですけど、 遺産分割協議書を作成する上での戸籍謄本は、 「これはいらない。これは必要。」という判断を、 戸籍を見慣れていない人が行うのは なかなか難しいのです。 陸運局の方も公務員とはいえ、戸籍担当ではありません。 戸籍課の人間ですら、熟練の方でないと 判断に窮する場面はよくありました。 【相続人は母・長男・次男(自動車の相続人)・妹です。】 ということを確実にするために戸籍資料の添付が必要なんですね。 そうすると、お父様の出生から死亡にいたるまでの間、 推定相続人になりうる方を調査しないといけなくなります。 これは個人でやられるのはかなりの労力だと思います。 転籍したり、婚姻したり、除籍して出て行かれた方がいたり… そういう事項があるたびにまた請求…を繰り返すことも 考えられますし、、、 差し出がましいと思いますけど、行政書士さんなど ご助力いただくほうが、結果として経済的でスムーズに 手続きが運ぶかもしれません。 そういう方法もあるいはご検討いただくといいと思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 まず,取り寄せられた戸籍謄本は,コンピュータ化されたものでしょうか,昔ながらの手書き戸籍のコピーのようなものでしょうか。  私も仕事上,戸籍を取り寄せることがよくありますが,戸籍がコンピュータ化されていないのは,大阪市と京都市ぐらいのように思います。  取り寄せられた戸籍謄本は,コンピュータ化されたものと推測されます。この場合,同じ役所からコンピュータ化される前の戸籍謄本(「改製原戸籍」と言います。)を取り寄せる必要があります。  コンピュータ化される前の戸籍謄本(改製原戸籍)に妹さんが載っていれば,妹さんの現在の戸籍謄本とつながるでしょう。  引っ越しと戸籍は直接関係ありません。しかしながら,引っ越しするたびに,住民票だけではなく,戸籍まで動かす(転籍させる)人はいます。うちの身内に,近くの役所で戸籍謄本を取れるようにしたいからと言って,引っ越しのたびに戸籍も移動させる親戚が居ます。ですので,一概には言えませんが。  戸籍謄本が2部に分かれているのは駄目ということはありません。というより,戸籍謄本が1通で相続ができる場合の方が稀なのです。亡父様が結婚は1度しかせず,転籍もしなかった場合,最低限,結婚前の戸籍と結婚後の戸籍の2通が必要ですから,2通に分かれているのは当然であり,2通は駄目というのは,質問者様の聞き違いか,自動車ディーラーの浅薄な知識での回答だと思われます。  妹さんが載っていない戸籍謄本と妹さんの戸籍謄本のつながりが証明できない戸籍謄本2部では駄目だということです。

回答No.1

(1) 近年、戸籍の電子化が進められておりますので、現在の戸籍は、電子化のための改製がされた後のものであるかもしれません。 そこで、まずは現在の戸籍謄本をご覧下さい。 そこに、「戸籍改製」と記載されている場合には、同じ内容の戸籍が作り直されてますので、改製前の戸籍である「改製原戸籍」(通称「原戸籍」(はらこせき))というのを取ります。 交付申請先は、現在の戸籍を管轄する市区町村と同じです。 原戸籍にも妹さんの記載がなければ、さらに転籍前の除籍謄本を取ることとなります。 なお、『現戸籍には結婚した妹が記載されていないので、5名が記載された戸籍がほしい』という相談でも役所は分かると思います。 (2) 相続の書類としては、本件のケースですと、まずは、 ・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡時までの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本のすべて ・被相続人の子の出生から現時点までの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本のすべて が必要になり、これらの書類から、はじめて法定相続人を確定することができます。 現実の手続においてどの程度必要になるかは、手続先にもよりますが、不動産の相続登記では、上記書類が求められるため、収集する戸籍の量はかなり膨大になります。 銀行口座の名義変更でも、同様の扱いとなることが多いようです。 「戸籍が2部に分かれている物」につきましては、その戸籍のつながりが証明できれば問題ないはずですが、あなたが当初揃えられた戸籍は、おそらく2部のつながりを確実に証明できるものではなかったため、「受け付けてもらえないかも・・・」となったものと思います。

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