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相続 除籍謄本 改正原戸籍について

相続に必要な戸籍についてご教授いただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 被相続人は私の叔母(私の母の妹)になります。 文書は叔母からみた続柄で書かせていただいております。 被相続人には配偶者・子も無く・両親死亡ため兄弟姉妹に相続権が発生しております。兄弟姉妹の中にもすでに亡くなられている方もいまして代襲相続も発生しています。 叔母以外の方とは全く面識がなく、相続人確定は0からのスタートでした。そのため、叔母の祖父母の戸籍から全て追っていきまして相続人を確定することができました。 その中で教えていただきたいことがあります。 兄弟姉妹は8名いました。 二男A(大正14年出生)が昭和10年に祖父母と養子縁組をしています。祖父は昭和6年に失踪宣告、昭和2年死亡と記載されています。 祖父母には5人の子どもがいましたが、被相続人の母以外の方は みなさん幼くして亡くなられていました。 そして二男Aの戸籍を追っていったところ、養子縁組した本籍地から一切転籍することなく昭和64年に死亡されていました。 最後の本籍地となっている役所に請求理由をお話して、二男Aに関する除籍謄本・改正原戸籍を送ってくださいと請求したところ、 “除籍謄本”と改正原戸籍用に入れた小為替が送られてきました。 除籍謄本には昭和32年法務省令により昭和33年本戸籍編成と書かれているので改正原戸籍は存在しますよね? 除籍謄本の筆頭者は二男A、事項は昭和10年○○県~○○番地から入籍、昭和64年死亡としか書かれていませんでした。 ちなみに祖母は昭和21年に娘(被相続人の母)の戸籍に入籍しています。記載されているのは○○県~○○番地 戸主○○(二男Aの名前) 養母入籍と書かれています。 家督制度があった時代だと思いますが、養子縁組をした時には 戸主(祖父)はすでに死亡していたので、養子縁組と同時に二男Aは 戸主になったのでしょうか? 話が長くなってしまいましたが、二男Aの改正原戸籍は存在するのかどうかご教授お願い致します。 全ての戸籍収集は自身でしたため、金融機関提出前に専門家の方に見ていただいたのですが“これで大丈夫でしょ”と言われて安心し先日、金融機関のほうへ提出いたしました。自宅に戻り、もう一度戸籍を見直していたところ上記の問題が気になってしまいました。 乱文お詫び申し上げます。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

戦前、10歳で戸主になったという人の戸籍を見たことがある。

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