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戸籍謄本の見かたがわかりません…

この度、結婚することになり彼が養子ではなくとりあえず名前だけ私の姓に変わることになりました。 この場合、彼は(自分の家系から除籍になり)私の家系の戸籍謄本に記入されることなるのでしょうか? それとも養子縁組をしない限り、二人の新しい戸籍が作られることになり私も自分の戸籍謄本から除籍になるのでしょうか? 今までの戸籍謄本を見たところ私の両親の場合は母が入籍にしたことにより続いてました。 私の場合も彼が私の戸籍謄本に入籍すことで続いていくと考えて良いのでしょうか? 何年も続いている家なので戸籍謄本でも私の代で途切れたりせずに続くようにしたいと思っています。

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回答No.3

おめでとうございます。 ○現在の戸籍は夫婦で1つの戸籍を作成します。その戸籍の筆頭者の苗字をもう片方が名乗ることになります。従って結婚した人は必ず両親の戸籍から除籍になります。あなたの現在の戸籍はご両親が結婚して2人で作られた戸籍です。戸籍作成年月日とご両親の入籍日が同じ日(多少のずれあり)だと思います。 ○今回の場合xxkittykittyxxさんが筆頭者になって新しい戸籍を編成し、その夫として彼があなたの戸籍に記載されることになります。もちろんあなたの名前が1番最初に記載されます。 ○ちなみに養子縁組をすると、いったんあなたの両親の戸籍に彼が入ってきます。その後、同じ戸籍から出て二人で新しい戸籍を作ることになります。そうすると、彼を戸籍の筆頭者にすることができて、あなたは妻として彼の戸籍に記載されます。もちろん前もって養子縁組をしているので彼の苗字はあなたのお父様の苗字になっているので大丈夫です。 ○戸籍の制度では、戸籍は夫婦単位であり、どちらにしても結婚や死亡などの理由でその戸籍の構成員が全員除籍になればその戸籍自体が除籍になります。あなたの希望を考えると、戸籍謄本自体を存続させるのは不可能で、大事にするとすれば、同じ本籍地に同じ苗字の戸籍をずっと作り続けていくことだと私は思います。間違っても借り住まいなどを本籍地にされないようにしてくださいませ。

xxkittykittyxx
質問者

お礼

とってもわかりやすい回答本当にありがとうございます。私の下手な質問に丁寧に答えていただいて感謝でいっぱいです。 >同じ本籍地に同じ苗字の戸籍をずっと作り続けていくことだと私は思います。間違っても借り住まいなどを本籍地にされないようにしてくださいませ。 彼は結婚したら本籍を私の本籍に変更したほうが良いのでしょうか?変更の手続きなどあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

> 彼は結婚したら本籍を私の本籍に変更したほうが良いのでしょうか?変更の手続きなどあるのでしょうか? まだ誤解があるようですが、あなたと彼が結婚したら一つの新しい戸籍、つまりあたらしい「本籍」が出来るのです。

xxkittykittyxx
質問者

お礼

2回も答えていただき本当にありがとうございます!戸籍というものをよくわかっていませんでした…。

回答No.4

>彼は結婚したら本籍を私の本籍に変更したほうが良いのでしょうか?変更の手続きなどあるのでしょうか? についての回答です。 ○結婚したら彼とあなたと二人で1つの新しい戸籍を編成するので「彼の本籍を変更」というよりは「二人の新本籍を決定」という感じです。 ○変更の手続きがあるとすれば二人の婚姻届に記入する際に「新しい本籍地」の欄にあなたのもともとの本籍地を記入すれば良いです。

xxkittykittyxx
質問者

お礼

なるほど…わかりました!>「二人の新本籍を決定」ですね!婚姻届をよく見たら記入する欄がありました。ありがとうございました。

回答No.2

基本的にはNo1さんの書かれたとおりですが少し補足します。 > 養子縁組をしない限り、二人の新しい戸籍が作られることになり私も自分の戸籍謄本から除籍になるのでしょうか? たとえ養子縁組をしても、新しい戸籍になることに変わりはありませんが、届出の順序によって戸籍の編製の仕方が変わってきます。 1養子縁組→婚姻届の順序の場合 養子はいったん、養親の戸籍に入籍し、養親の氏を称します。そして同日婚姻により養親の戸籍から除籍となり夫婦の新戸籍が編成されます。 2婚姻届→養子縁組の順序の場合 婚姻届をするとまず夫婦の新戸籍が編成されます。そして養子縁組届をすることによって同日除籍になり、養親の氏で夫婦の新戸籍が編成されます。 ただし、婚姻の際、氏を改めた者が養子になる場合は戸籍に変動はありません。

xxkittykittyxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます!編成の流れが良くわかり、不安が解消されました。質問してよかったです^^

  • error123
  • ベストアンサー率21% (54/247)
回答No.1

いったいいおくつの方? 何か勘違いしてるみたいだけど、戦前の昔はともかく、今は戸籍は夫婦単位です。昔のような家長制度による家単位ではないのよ。 だからあなたと彼が結婚すれば新しい戸籍ができます。 そのときどっちの姓(苗字)を名のるかも自由にきめられます。

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