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自分筆頭者の戸籍謄本で

結婚後自分筆頭の戸籍謄本になった場合、自分の親と養子縁組や特別養子縁組を組んでいたことは書面でわかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 養母と戸籍に記載されていたのであれば、あなたが結婚後に新たに編製された戸籍謄本にもその事実は引き継がれて記載されます。

ncmnm
質問者

お礼

補足にもご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

残ります。 実の父親の氏名 養父の氏名は残ります。 特別養子の場合は実の親と同じ扱いですので当然消えません。 ご質問の件は、あなたの出生、身分関係の根幹に関わる問題ですので結婚後の新たな戸籍にも残ります。身分事項に記載されている問題は、新しい戸籍には記載されません。

ncmnm
質問者

補足

詳しく解説いただきありがとうございます。養母の場合でも同じですか?

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

私は逆に離婚後自分筆頭の戸籍謄本になりましたが、 養父と養子縁組していたのは記載されていました。

ncmnm
質問者

お礼

具体的にご回答いただきありがとうございました。

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