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戸籍謄本の筆頭者について

母方の祖父と私の子供の関係性を示すために戸籍謄本をとろうと思っています。 私の戸籍謄本と母の戸籍謄本をとれば祖父と子供(曾孫)の関係性が一本でつながります。 要は戸籍謄本で次のことが示せればよいと思っています。 ・母の戸籍謄本 祖父ー母ー私 ・私の戸籍謄本 母ー私ー子供 このような戸籍謄本をとるには筆頭者は誰にすればよいのでしょうか? ちなみに私(男)は結婚しており世帯主です。 よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 お母さんとあなたの戸籍謄本を取れば、繋がります。しかし、累系の確認は相続か何かの為に必要なのでしょうか。それならば母方の祖父の「除籍謄本」又は「原戸籍」が必要になります。(祖父が亡くなっていると仮定して。) 母方祖父の「除籍謄本」→母の「戸籍謄本」(筆頭者夫でも問題ない。)→あなたの「戸籍謄本」という流れです。 戸籍謄本を取る際、申請用紙に戸籍筆頭者の名前が必要です。母方祖父の場合は祖父の名前でいいでしょう。(養子でなければ)お母さんの場合は、お母さんの夫が戸籍筆頭者でしょうから、夫の名前ですが、戸籍筆頭者だけ申請用紙に書いて、お母さんの戸籍謄本を請求して取得出来ます。 あなたはあなたが筆頭者でしょうから、あなたを筆頭者とする戸籍謄本を申請すればいいです。ちなみに世帯主と戸籍の筆頭者は別の物です。あなたが婿養子でない限り戸籍の筆頭者になっているでしょう。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。相続関連で必要になっております。 祖父はまだ生きておりますので、母と私の戸籍謄本をとろうと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

現在のあなたの戸籍を見ればその前の戸籍筆頭者が「某戸籍から入籍」の様な形で出ています。 相続関係ならば単に関係性が分かるだけでなく全ての戸籍(除籍)が必要です。 現在の戸籍から一つずつさかのぼって取得するしか有りません。(前の戸籍(除籍)を取るための関係性を証明する唯一のものが現在からの戸籍(除籍)になります)

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.3

>私の戸籍謄本と母の戸籍謄本をとれば祖父と子供(曾孫)の関係性が一本でつながります。  どういった所に提出されるのでしょうか。例えば、御相談者と御相談者の御母様のつながりを示すような場合、通常は、御相談者の戸籍謄本だけでは不足ですと言われると思います。確かに御相談者の戸籍謄本を見ると、父母欄には御母様の氏名は書いてありますが、御母様の本籍地、生年月日、生きているのか死亡しているのかは明らかではないからです。  ですから、御母様と御祖父様のつながりを証明するために、御祖父様の戸籍謄本も取得する必要がある可能性があります。その点は提出先に良く確認してください。 >このような戸籍謄本をとるには筆頭者は誰にすればよいのでしょうか?  まず御相談者の戸籍の場合ですが、御相談者は、夫の氏を称する婚姻をしましたか、それとも、妻の氏を称する婚姻をしましたか。前者であれば、筆頭者は御相談者、後者であれば奥様です。  なお、世帯主は住民票の概念ですから、戸籍の筆頭者とは別物です。夫が住民票の世帯主で、かつ、戸籍の筆頭者であることが多いでしょうが、すべての夫婦にあてはまるわけではありませんから、「御相談者は、夫の氏を称する婚姻をしましたか」という質問をしています。それから、御相談者の本籍は覚えていますか。住所地に本籍地をおくことが多いですが、本籍地は住所地である必要はないので(それゆえ、千代田区千代田1番に本籍地をおく人もいます。)、本籍地と住所地が同じとは限りません。忘れてしまった場合は、住民票を取得するときに住民票に本籍及び筆頭者の記載を入れてもらうことかできますので、それで確認できます。  御相談者の戸籍謄本が取得できたら、通常は、婚姻前に御相談者がいた戸籍、すなわち、ご両親の本籍と筆頭者が記載されていますから、それをもとに戸籍の請求をしてください。ご両親の戸籍謄本が取得できたら、同様に御母様のところを見て、御祖父様の戸籍を請求していってください。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

戸籍謄本(全部事項証明書)の請求では、筆頭者は戸籍のとおりでないと取れません。 誰にするというものでもありません。食い違った請求をしても、「そんな戸籍はありません」で終わりでしょう。 ・お母様の戸籍 一般には、お父様とお母様が結婚されたときに新たに戸籍を作ったときの筆頭者です。 時代や事情で変わるかとは思いますが、一般的にはお父様でしょうね。 お父様がお亡くなりになっていたり、離婚で戸籍を分けたりされていれば話は変わってきますが。 ・あなたの戸籍 あなたが奥様と結婚したときに婚姻届に書いたとおりでしょう。 筆頭者が誰かわからないなら、個人毎の戸籍抄本(一部事項証明書)を取るという手もあります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 母と私の戸籍謄本で祖父と曾孫の関係性はわかりますよね?

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