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筆頭者

7月結婚します。その際に夫は私の側の姓になり、親も養子縁組を考えています。 その理由として、姓だけ私側になると筆頭者が私の名前になるということです。 筆頭者は夫の名前にしたい為、養子縁組を考えてます。 その場合、入籍する前に養子縁組をするのでしょうか? 入籍後に養子縁組にするのでしょうか?筆頭者が夫になるにはどうしたら良いのですか? そして、もし、入籍をする前に養子縁組をすると、私と夫になる人が戸籍上兄弟?となるのですか?そして子供同士が結婚するという形になるのですか?よく理解できません・・・ 養子縁組のことあまり理解していないので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Daifuku
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回答No.1

夫婦の氏を妻(あなた)のものにしたい&筆頭者を夫(彼)にしたい、ということなら (1)彼とあなたの親が養子縁組をする・・・彼があなたと同じ戸籍に入るので彼の氏があなたと同じになる。 (2)婚姻届で「夫の氏を称する」にチェックする。 届け出は縁組・婚姻を同時に提出してもOKです。 縁組みをした時点で、あなたも彼も同じ夫婦の子供になります。しかし(法律上の解釈は不明ですが)兄弟になるという感覚ではないでしょう。 (1)と(2)の順序を入れ替えても結果は一緒ですが、形式上一時的にあなたが彼の氏になり、その後元の氏に変わることになります。

MT77
質問者

お礼

ありがとうございます。縁組をして、最初は親の子供って形で二人がなるってことですね。そこから入籍すると二人の戸籍なって、夫が筆頭者という形になるということですね。 婚姻届を出す日が土曜日です。役所は休みなので提出するだけになりますが、縁組・婚姻を一緒できるのでしょうか?書類だけの問題になりますか? 同時する場合は、婚姻届の名前は彼は今の名字?それとも私とおなじ名字で書くのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No.1の方への回答の中に記載のある質問に対してお答えします。 養子縁組届も婚姻届も、日付時間に関係なく提出可能です。出したいときに出せます。提出の日付で戸籍が編製され、新たな創設事項(婚姻・縁組等)が記載されます。 養子縁組は入籍(←これを婚姻届と考えます)と同時に提出するんですが、戸籍の記載順が縁組→婚姻となるはずです。 まず、養子縁組届で養親(妻の親)の戸籍に養子(質問者の方の夫)が入籍します。この時点では妻と夫は同一戸籍に記載されていることになります。夫も養親の戸籍に入った時点で氏が妻の氏に変わるため、婚姻届では夫妻とも同じ氏で記載し新戸籍編製の際に名乗る氏を「夫の氏」を名乗るという欄にチェックをするはずです。 余計なことかもしれませんが、妻の氏を名乗るということでは同じかもしれませんが、単に妻の氏を名乗る婚姻届を提出した場合は養子縁組とは全く異なり、親御さんが死亡された際の将来の財産等を相続する権利は発生しません。養子縁組は「法律上、実子と同じ身分を取得できる」ため、そのあたりも含めてお考えいただくとよいのではないでしょうか。戸籍の筆頭者を夫になる方にしたいということなので蛇足なんですが、この場合は戸籍の筆頭者は妻になります。

MT77
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 一度、役所に行ってちゃんと確認もしてきます。筆頭者はこれからずっと何かの書類を取るたびに出てくるのでどうしても旦那にしたいので、ちゃんと間違えずにやります。

回答No.3

養子縁組と婚姻届を同時に出せば一番すっきりするのですが、それを土曜日など閉庁日に提出すると受理はされますが、万が一にも養子縁組と婚姻届の順番が入れ替わってしまうとやっかいです。 養子縁組届→婚姻届でないと質問者さんの意図のとおりにはならないので婚姻届には養子縁組後の名字を記載すればよかったと思います。 いずれにしても届出をする役所に相談されて、事前に書き方や内容をチェックしてもらった方が良いかと思います。

MT77
質問者

お礼

土曜日なので、ちゃんと前日までに縁組届けは出したいと思います。順番が変わってしまったら・・・やっかいなので。。。ありがとうございます。

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

届け書に書く彼の氏についてですが、縁組は旧姓、婚姻届けはあなたと同じ氏を書きます。 縁組みが成立した後の婚姻になるからです。 休日に届け出をするなら、前もって市民課の窓口で相談しておくといいですよ。休日に受け付けるのは戸籍のことがわからない人である場合がほとんどですから。 不備がなければ、あるいはあっても後日修正すれば届けをした日(土曜日)で縁組・婚姻成立です。

MT77
質問者

お礼

ちゃんと前もって窓口で確認させていただきます。ありがとうございます。

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