• ベストアンサー

検認について(遺言書あり)です。

検認について(遺言書あり)です。 昨年、兄が亡くなり僅かですが、財産の相続をしたいと思っていますが、生前預かっていた遺言書があり、家庭裁判所の検認を受けたいと思っています。ただ、8年程前から連絡の取れない弟の子供(相続人)がいまして、戸籍が取れない状態です。 遺言書と戸籍を家庭裁判所に持って行って、検認を受ける程度のことしかわかりませんので、具体的な流れと共に、行方不明の弟についても何か方法がないかと思っていますので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toukipro
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

家庭裁判所における検認手続きは、まず、検認申立書(1枚)と遺言書と戸籍謄本等を家庭裁判所に持っていきます。次に、1ヶ月前後で、家庭裁判所から検認日についてのハガキ(手紙)が相続人全員の住所宛てに届きます。その後、検認日に検認を受ければ、検認証明書や検認の印を押した遺言書を返して貰えますので、その遺言書で相続の手続きを進めていくことになります。 参考:http://syussyoukosekikenninn.com/ 行方不明の弟さんの戸籍類も検認手続きには必要です。戸籍類は、検認に必要なだけでなく、相続手続きにも同じ様に必要となります。弟さんについては、親戚中に連絡して自力で居所を見つけ出すか、専門に頼むか、警察に失踪届けを出すかではないでしょうか・・・。

omegana
質問者

お礼

具体的な検認の流れありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 弟さんの戸籍の付票を取りますと現在の住所の記載がなされています。 その住所地より引っ越しして行方不明の場合は裁判所の仕事です。 裁判所が関係人に検認の旨を連絡しますが、連絡が付かない場合は裁判所手続きで方法が決められているはずです。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 投稿後質問を見ましたら誤った回答があったので追記します。 警察に失踪届、これは全く必要がありません。 弟さんの戸籍謄本は司法書士が職権でとれますので連絡が取れなくても出来ます。 弟さんの現在の住民票が必要な場合は、やはり司法書士が職権で戸籍の付票をとります。 戸籍の取り寄せは素人には難しいですが司法書士は毎日やっている業務ですので、電話帳で司法書士の何件かに連絡を入れて費用を聞いて安くて誠実な人に頼んでください。

omegana
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。ただ以前、別のことで司法書士に相談しましたら、その司法書士だけかもしれませんが、その時の印象が無愛想で、頭ごなしに言われた感じがし二度と話したくないといったものでした。 今朝いろいろホームページを見ていましたら、警察へ相談したら、免許の更新や違反歴などで見つかる場合があると言うことを知りましたので、とりあえず相談してみようと思います。 また、さっきひさしぶりにおばに電話してみましたら、3年程前におじがパチンコ屋で会ったというようなことを言っていたということもわかりました。 今晩もう一度電話してみてその結果によって進めたいと思います。ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

連絡の取れない弟の子供(相続人)とありますが、連絡ととれなくても本人の戸籍はととれますので関係ありません。 まずは手続きは下記リンクを見てくたださい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 申立てに必要な書類に、遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)とありますがこれが難しいので下記に詳細を書きます。 故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せます。 現在の戸籍謄本もしくは除籍謄本 現在の戸籍がコンピュータ化されていればコンピュータ化される前の改製原戸籍謄本 昭和32年の法務省令に基づく改製原戸籍謄本 以上が故人が筆頭者のものです。 故人の婚姻前の戸籍が必要ですので故人のお父さんの除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本が必要となります。 尚、途中で転籍してましたら転籍前の除籍謄本が必要となります。 相続人全員の戸籍謄本とありますので連絡の取れない弟さんの戸籍謄本も必要となりますが、戸籍から追っていけば弟さんの現在戸籍はとれますが、これは本人もしくは本人の委任状が必要ととなりますので、現実は司法書士に職権でとってもらうしかありません。 ですので面倒なことはせず最終戸籍謄本を取りそれを持って司法書士に依頼すれば全て取り寄せてくれます。 ネットで戸籍の取り寄せ代行のホームページがありますが通常の料金の何倍もの金額ですので気をつけてください。 以上戸籍謄本関係がそらいましたらホームページ記載とうりの手続きを裁判所で行います。 裁判所から検認の日が連絡きますのでその日に裁判所に行けば検認終了です。

関連するQ&A

  • 遺言書の検認の法廷相続人って?

    先日、 家庭裁判所から、叔父(父の弟)の遺言書の検認の通知がきました。 私は、法定相続人ということなのでしょうか。 ほとんど面識もなく、疎遠になっていたので、びっくりしました。 住所とか、どうしてわかったのでしょうか。 戸籍から、本住所がわかるのでしょうか。 当日、仕事があり、出席はできないのですが、 この場合、欠席の通知を返送したほうがよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺言書の検認手続について

    先般父を亡くし、遠方に住む兄から遺言書の検認手続をするから、私の戸籍謄本と印鑑証明を送るように言われ送りました。ひと月以上前の裁判所での開封日には私も同席したのですが、その後裁判所からも兄からも書類の返却がありません。私の知らない預貯金や株式債券などの多かった父ですので、何かに勝手に使われているのではないかと心配になってきました。一般に裁判所ではそのような書類は返さないものなのですか?そもそも遺言書の検認に印鑑証明が必要だったのでしょうか?

  • 遺言書がある場合の相続について

    相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

  • 検認について教えて下さい。

    夫が亡くなり、封をしている遺言書が見つかりました。家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があるそうですね。私が検認の申し立てをするつもりですが、疑問点を教え下さい。 1、相続人は誰か、についてです。  夫の父母はすでに亡くなっており、夫婦の子供はいません。夫の兄弟はいます。したがって、相続人は、妻である私と夫の兄弟(現存している)と考えておりますが、よろしいでしょうか? ただし、夫の兄弟のうち一人はすでに亡くなっており、その子がいます。この子は相続人に含まれるのでしょうか? 2、検認の申立てをするときの戸籍の種別は、についてです。  夫の戸籍は、出生から死亡までの戸籍が必要であり、私と相続人は現在の戸籍でよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 検認された遺言書

    家庭裁判所にて検認された自筆証書遺言の正本には、家裁のハンコが押されるのでしょうか?

  • 遺言書の検認について

    人が死亡した場合、死後行うことのひとつに、遺言書の検認を家庭裁判所で行うと あったのですが、遺言書が無い場合必要ですか? 故人の家族は、妻と息子一人です。

  • 遺言書の検認手続きの出生から死亡までの戸籍謄本について

    先々月、母が亡くなり、そろそろ相続の手続きを済ましたいと思っています。遺言書が手元にありますが、自分なりに調べた所、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要なことを知りました。 そこで疑問に思ったのですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本と記載されていましたが、相続人の1人に、40年程前から音信不通になっている兄がいますが、今どこにいるのかもわかりません。その兄の戸籍謄本もいるのでしょうか? また、母の出生から死亡までの戸籍謄本は1通ではないのでしょうか?1通取ればすべて載っていると思うのですが・・・。役所で取得した戸籍には、実際に生まれた記録も死亡の記録も載っていました。役所でも聞いたのですが、前の戸籍は県外の△△市役所で取得して下さいと言われましたが、いまいち納得できません。どうぞ宜しくお願いします。

  • 遺言書検認後の閲覧

    東京家庭裁判所から、遺言書の検認の通知がきました。 当日、出席することができないので、欠席通知を返信しました。 後日、遺言書の確認をするためには、 なにか、東京家庭裁判所特定の書式があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 自筆の遺言書 検認について

    一人暮らしで、財産無しです。 自分の死後のことについて、すぐ見てもらえるところに自筆の遺言書を書きました。 自筆、日付、署名押印、すべてオッケーです。誰でも読めるように封はしていません。 がしかし。これでも自分の死後に裁判所の検認は必要ですか? 必要ならば費用を遺言書にくっつけておこうと思っています。 裁判所の検認が必要な場合、費用はいくらくらいかかるのでしょうか。

  • 遺言書

    私の祖父と父は50年位逢っていませんでした。今年の8月に祖父が亡くなり、私の父が相続人(父しか相続人がいない)という事が判りました。が、先日遺言書があることがわかり遺言書のコピーを見ました。内容は父の名前がありませんでした。ここで質問なんですが、どうもこの遺言書は「家庭裁判所」の検認をしていないみたいなのです。遺言書を検認しなくても効力はあるのですか?また、検認したら家庭裁判所の印など押してあるのでしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう