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相続人確定と相続人の証明について
相続人確定と相続人の証明についてご教授ください。 母は3人兄弟でした。 兄は、既に死去しその子供が二人おります。 母の姉(独身、子供なし)が昨年死去しました。 母の両親は、既に死去しています。 母の姉が被相続人になります。 相続するには、被相続人の出生から死去するまでの、全戸籍を取得する必要があると聞きました。これが相続人確定なのでしょうか? 相続人(母や、母の兄の子供)の証拠は、被相続人と途中までは同じ戸籍ですので、同じ戸籍については重複して取得する必要はないと考えてよろしいでしょうか?(相続人は、途中で除籍して別の戸籍になっていますので、除籍された後の戸籍を取得すれば良いのでしょうか?) それとも、被相続人と同じ戸籍でも相続人分取得する必要があるのでしょうか?(つまり4通同じ戸籍を取得する必要があるのでしょうか?)
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- pig_big
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No.5です。 >説明を読みますと(2)から取得するのが良い様に思えますが、 (1)と(2)、(3)と(5)、(4)と(6)の3つのグループに分けて、同時並行して取得するのが常道です。 (5)から(3)、(6)から(4)の順番で取得すれば、(2)の戸籍に数通程度で辿りつくでしょう。 その頃には(2)の戸籍の取得も進んでいるはずですから、ゴールは近いはずですよ。 >証明書(私が孫であると言う証拠なしに)なしに(2)被相続人の父母の死亡から出生までの戸籍まで取得は可能でしょうか? あなたと被相続人の父母は直系の親族ですから、何ら問題なく取得できます。 ただし、(3)と(5)の戸籍は、あなたが代襲相続人であることを戸籍で証明するか、被相続人の兄の代襲相続人から委任状を貰わなければ交付は受けられません。 現実的には、被相続人の兄の代襲相続人に(3)と(5)の戸籍の取得をお願いするのが筋だと思います。
- pig_big
- ベストアンサー率100% (1/1)
相続人確定には以下の戸籍を集めてください。 (1)被相続人の死亡から出生までの戸籍 (2)被相続人の父母の死亡から出生までの戸籍 (3)被相続人の兄の死亡から出生までの戸籍 (4)被相続人の妹の死亡から出生までの戸籍 (5)被相続人の兄の代襲相続人の現在の戸籍 (6)被相続人の妹の代襲相続人の現在の戸籍 重複する部分は一通の戸籍で兼用できますので、重ねて取得する必要はありません。 例えば、上記(2)の戸籍で、(1)(3)(4)の出生から(婚姻や分籍等で)除籍されるまでの戸籍として兼用できます。残りについては除籍後から死亡までの戸籍を集めれば足ります。 なお、被相続人に一度も婚姻経験が無くて分籍もしていなければ、(2)の戸籍と(1)の戸籍は完全に重複します。 ちなみに、(1)の戸籍で先順位の相続人(子)が判明した場合や、(2)の戸籍で被相続人の兄および妹以外の半血兄弟姉妹が現れた場合は事情が異なりますのでご注意ください。
- aran62
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失礼しました。大きな勘違いをしておりました。 母の両親の除籍簿は必要ありません。両親が亡くなった時点で財産の相続が確定してますので。 除籍簿は、母の姉・母の兄 戸籍は、母・兄の子二通でよいです。
- aran62
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母の母に隠し子が居たら、母は4人兄弟になります。 母の父にも同様の事が起こりうるわけです。 又、母の母・父が結婚前に他人と一度結婚をしていて子供が居た。 可能性がないとはいえません。 現時点での相続人、母・母の兄・母の姉はその点においてまだ確定したものではありません。 その確認のためにも、母の母・母の父の除籍簿は必要です。
- aran62
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○母の両親の戸籍は全部必要です。 これで、母、母の兄、母の姉以外に相続人が居ない事を確定します。 ○母の姉の戸籍は全部必要です。 これで子供・配偶者の相続人が居ない事を確認します。- ○兄が母の兄ならこの戸籍も全部必要です。 子供二人以外の相続人が居ない事を確認します。 こうして、相続人が確定します。 この段階で、母の父・母の母、母の姉、母の兄の四通の除籍簿 これに相続人母、兄の二人の子の戸籍になります。 全部で7通です。
補足
○母の両親の戸籍は全部必要です。 母の父、母の母、この2人の出生から死去に至るまでの戸籍が必要と言う意味でしょうか? 素人質問で済みません。
- areresouka
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被相続人との関係を示して、その相続人かもしれない人が生存していることの確認ができればいいのです。 なくなっていれば、代襲相続の可能性も追求するため、必要な戸籍もあります。要するに、相続人を確定させるために必要な範囲で、可能性を追求するということです。
補足
判り易い御説明ありがとうございます。 説明を読みますと(2)から取得するのが良い様に思えますが、証明書(私が孫であると言う証拠なしに)なしに(2)被相続人の父母の死亡から出生までの戸籍まで取得は可能でしょうか? 現在は、死亡時の本籍地で、除籍戸籍(やっとの思いで取得でき)と前の本籍から移動してきた戸籍(改正戸籍)を取得。 前の本籍では、除籍とその前の本籍から移動してきた改正原戸籍を取得。更に遡らないとならないみたいです。 地道にひとつずつ除籍、前の本籍から移動してきた改正原戸籍を繰り返して出生までとらないとダメなのですね。