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相続放棄と範囲について

相続放棄の手続きを実施する範囲について質問させてください。 家族構成は下記の通りとなります。 父-(離婚)-母    |   姉-自分(男) <状況> ・父と母は10数年ほど前離婚しており、母は父が筆頭者の籍からも除籍済み ・姉は10年ほど前に結婚し除籍済み ・私も昨年結婚し除籍済み ・私は結婚前まで父とは1回会ったのみ ・父は先月死去(生前は再婚歴なし) ・母は健在(再婚歴なし) 上記を踏まえた際、公的な相続放棄手続きをする必要があるのは誰になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますので、母は父の法定相続人ではありません。 父の法定相続人は、子である姉とあなたの 2人です。 父と同一戸籍かどうかは関係ありません。 子は結婚すれば親とは別の戸籍になりますが、親子の関係が解消されるわけでは決してありません。 http://minami-s.jp/page008.html

aleco0810
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 私の場合は異なりますが、もしも公的に親権が母親側に移った場合も相続人の位置付けは変わらないのでしょうか? 良い機会なので自分でも調べてみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>相続放棄手続きをする必要があるのは誰になるのでしょうか? と云いますが、それは相続人で、かつ、放棄したい者がすればいいです。 誰が相続人か、と云うと、aleco0810さんと姉です。

aleco0810
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 これからの手続きに役立たせていただきます。

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