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相続人確定について
相続人確定は、誰がどのようにして行うのでしょうか? 法律関係の方が法定相続人を調べ、法律に基づいて行われるのもなのでしょうか? 独身の叔母が他界しました。叔母の両親も他界しています。 叔母の兄弟は、兄が昨年他界(兄の子供は生存)、妹(既婚して戸籍上除籍されています)は生存。 この場合の誰が、相続人になるのでしょうか? それを決めるのは、誰なのでしょうか? 法定相続人が居るにも関わらず、勝手に、誰かが、相続してしまうことは可能なのでしょうか?
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#1です。少し補足します。 「従兄が母が知らぬ間に勝手に、叔母の財産を相続手続きしてしまわれたら、それまで」とご心配のようですが、相続財産は現金ですか?。普通は大半は銀行預金とか不動産とかと思います。 それを相続するためには、必ず相続権者を確定させる証拠書類(被相続者、相続権者他の戸籍謄本)、と相続権者全員の同意のある実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書のすべてを揃え手続きをしないと銀行などは1円も支払ってくれません。不動産の登記も手がつけられません。素人では相当大変です。 甥子さんが勝手に相続するのは非常に難しいです。あまり心配しなくてよいと思います。 司法書士などの専門家にご相談になることをおすすめします。
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- kgrjy
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調べるような公的機関はありません。誰が調べてもかまいません。相続人が自分の権利なのですから自分で調べるべきなのですが。遺言がないのものとして回答します。 逝去した叔母の戸籍謄本を見ます。 被相続人に子供(含む養子)がいればその子が全財産を相続します。 子供がいなければ、直系尊属もすでに他界しているとのことですから、 被相続人の兄弟姉妹が相続します。他家に嫁に行っても相続人です。 すでに亡くなってる兄弟姉妹は、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続人になります。 確定した法定相続人全員により遺産分割協議します。ひとりでもれたり、同意しなければ成立しません。 また相続財産は値打ちのあるものとは限りません。借金もあればそれも相続します。 もし遺言でほかの誰かに相続させるとあると、それが優先されます。(兄弟姉妹には遺留分がないため)
お礼
質問の前提条件を付けずに質問してしまいすみませんでした。 kgrjy様の回答通り「遺言がないのものとして」で構いません。 しかし、相調べる相続人確定をする時に、相続対象者を調べる人(行政書士なり、弁護士なり)がないとなると、従兄が母が知らぬ間に勝手に、叔母の財産を相続手続きしてしまわれたら、それまで、と言うことですね。その傾向が見え隠れしてきて・・・
この場合の誰が、相続人になるのでしょうか? この場合は叔母様のお兄様のお子様と、叔母様の妹様となります。 これは法律で法定相続人として決まっています。勝手に、誰かが、相続してしまうことは出来ません。 実際に相続をするためには相続権者が、各種手続きを行うことになります。専門家とご相談されることをお薦めします。
お礼
ありがとうございます。 現在母(叔母の実の妹)は、病院に入院中でして、叔母のお兄の子(甥)が勝手に相続してしまわないかと心配でいますが、あいにく土日の夕刻に今の質問が気になり、相談するところがなく、取り急ぎ、教えてgooで経験者様などにご教授いただければと思いました。
お礼
先ずは、言葉足らずの質問で、何度もご回答頂き且、回答もケースを分けて解り易いご回答していただき、ありがとうございます。 「従兄が母が知らぬ間に勝手に、叔母の財産を相続手続きしてしまわれたら、それまで」と心配している遺産は、銀行や郵便局の預貯金と叔母の住んでいる不動産(家と土地)についてです。 uozakura203様のご回答を引用いたしますと、 「相続権者全員の同意のある実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書のすべてを揃え手続(途中省略)、銀行などは1円も支払ってくれません。不動産の登記も手がつけられません」 私の母(叔母の実の妹)が心配していた点を非常にわかりやすく御説明して頂きありがとうございました。それなら、安心です。 従兄が相続手続きを始めるとしても従兄自身が相続手続きは、ほぼ不可能で、司法書士等に依頼することになり、その結果、私の母の同意書と実印と印鑑証明が必要になると言うことですね。仮にその同意書が100%従兄が相続すると言う内容なら、同意書に同意しなければ、良いと思われます。(素人判断ですが) 司法書士には、葬儀終了後に時期を見て、有料カウンセリングを受ける手配をとりましたので、色々と相談してきます。 (ただ、葬儀直後に司法書士の相談と言うのも、叔母に失礼と思い、しかし、母は心配していると言う状況で、質問させていただきました) 最後になりましたがとても解り易い、明確なご回答を頂き、感謝しております。