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法定相続人の数え方
遺産の相続の時の法定相続人の数え方がわかりません。私の叔母(父の妹)から遺言執行人になるよう頼まれました。叔母の配偶者は亡くなっていて子供はいません。6人兄弟で、生きているのはいちばん下の弟だけです。兄弟にはそれぞれ子供がいます。兄弟の配偶者で生きているのは叔母の兄2人、弟 1人の計3人です。どこまでが法定相続人になるんですか?この場合は法定相続人は何人になりますか?
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叔母が亡くなった場合の相続ですね。 配偶者は死亡しているので,法定相続人ではありません。(0人) 子はいないので,法定相続人ではありません。(0人) 親は死亡しているので,法定相続人ではありません。(0人) 生存している兄弟は法定相続人です。(1人) 死亡した兄弟の子は法定相続人です。(?人) 死亡した兄弟の配偶者は相続には関係がありません。
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- trytobe
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回答No.1
誰が亡くなったために始まった相続なのか、という情報がありません。 亡くなった人に配偶者と子どもがいれば、その配偶者と子どもへの相続のみで、亡くなった方の兄弟姉妹には相続されません。