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法定相続人は?
先日、妹が亡くなりました。遺言書はありませんでした。妹には、配偶者、子はなく、父母、祖父母もすでに他界しています。妹の残した、預貯金、不動産の法定相続人は以下の者でまちがいないでしょうか? 兄弟姉妹、1年前に亡くなった兄の子 上記でまちがいないとすると、兄の子達がなにかしらの押印をすることを、完全に拒否しています。(実は父の遺産相続時に、兄とその他の兄弟姉妹でもめたのです)妹の遺産を相続するためには、次にどうのような行動を起こすべきなのでしょう?妹の遺産をこのまま放っておいても将来的に問題ないでしょうか?
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預貯金については、相続関係を証明する戸籍謄本の写しを提出して、あらゆる金融機関に被相続人名義の預貯金の存在の有無の確認をとるとよいと思います。たいてい、回答してくれます。あまりにも古いものは記録がないでしょうが。 不動産については、その登記簿や、公課証明、評価証明を市町村役場で取得しておく。 その上で、遺産分割調停を申立て、これが不調となったばあい、審判で、決着をつけるとよい。 遺産相続で1番有利なのは、被相続人の財産を占有・管理している者。場合によっては、隠匿することや、他の共同相続人に対し、遺産の存在をおしえないこともある。 審判になると、家裁調査官が、共同相続人すべてのものに対して、その成育歴等の調査をして、報告書にして、家事審判官に提出され、一件記録に綴じられる(もちろん、閲覧・謄写可能)。 また、被相続人の遺産についても、同様の調査を行い、遺産を評価するためのあらゆる資料を収集して、報告書に添付して、審判官に提出される。 家事審判については、ほとんど、裁判所が事実関係については、職権で調査してくれるので、たいていの場合、弁護士を選任することもなく、費用もたしか、審判の場合で800円の収入印紙と、若干の予納郵便切手が必要だったと思う。 ただ、すべて、裁判所まかせにすることなく、審判手続きの進行の度合いに応じて、審判記録等の資料を持って、弁護士に相談するのもよいのでは。
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- moonliver_2005
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>妹の遺産をこのまま放っておいても将来的に問題ないでしょうか? 預金は凍結しておきましょう。妹さんの印鑑を持っている人が勝手に引き出してしまう恐れがあります。質問者は相続人ですから、金融機関を調べそこに妹さんが死亡したことを届ければ良いでしょう。これで誰も遺産分割協議書無しに預金が下ろせなくなります。 >妹の遺産を相続するためには、次にどうのような行動を起こすべきなのでしょう? 兄上の子達がなにかしらの押印をすることを、完全に拒否していることがネックなら、それを解決する方法を模索するしかないでしょう。 49日とか1周忌など法事をタイミングとするのが理想ですが、親族会議を開くのが良いでしょう。そこで兄上の子達に言いたい放題言わせてみてはどうでしょう。 このねらいは「なにかしらの押印をすることを、完全に拒否」されている本心を探ることです。「妹さんの財産はいらない」と言っているのか「妹さんの財産は欲しいが、その割合が過去のトラブルを考慮すると気に入らない」「妹弟の対応が気に入らない。亡き兄上に謝罪せよ」と言っているのか・・・様々な理由があるでしょう。 その上で質問者は残った兄弟姉妹方と相談されて善後策を考えるとよいでしょう。 その前提としては、きちんとした遺産目録を作成することでしょう。その上で、遺産目録の載った財産を誰がどう相続するか決め、兄上のお子さん達の承諾に持ち込むことです。 親御さんの相続のとき、こういったプロセスをきちんと踏まなかったため兄上はご不満だったかもしれません・・・と私は思います。 兄弟姉妹の方々が足しげく兄上の子供達の所に入れ替わり立ち代り通って、相手を根負けに追い込むより方法がないでしょう。 その上で、調停、審判、裁判に持ち込むのがよいでしょう。 その場合兄弟姉妹連名で、手紙を送って「今後、貴殿たちは親族として一切認めない。親族としての付き合いは断絶させていただく。親(祖父)への墓まえりもしないでほしい。冠婚葬祭への協力・出席一切拒否するのでそのつもりで。」と絶縁状をたたきつけておくべきでしょう。 このくらいの覚悟でないと、審判、調停、裁判はおこすべきでないでしょうね、というのが私の意見です。 親族の間に甘えがあって当然でしょう。ただし、それにも限度があるでしょう。「兄弟姉妹話し合って決まったことにお前たちが何故今頃不満をいうのか」「ならば親族の付き合いは断る」という「けじめ」が必要でしょう。「印鑑押さねば困るだろう」みたいな軽い気持ちなら、きちっとした制裁を加え、その上で法的手段に訴える、勝つまで、最高裁まで争うみたいな硬い気持ちを持ってはどうでしょう。 こういう決意を持てば、生半可な不満など蹴散らせると私は思いますが、いかがでしょう。
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早速のご回答、ありがとうございました。 兄の子達の態度に、疲れを感じていましたが、もう少しがんばってみたいと思いました。
- thor
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#1さんが回答していない、 〉次にどうのような行動を起こすべきなのでしょう? について。 家庭裁判所に「分割の調停」を求めるしかありません。 調停なり、その後の審判なりで決着をつけることになります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 おっしゃるとおり、家裁のことも視野に入れながら、きっちりしなくては、と思います。
法定相続人はそのとおりです。 遺産分割を放置した場合ですが、遺産分割されないと法定相続割合に応じての共有財産となります。 さらに年月を重ねて相続人が死亡すると、またそれから相続されることになり、共有者が増える一方となることが考えられます。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 放置しない方向で、がんばります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 大変参考になります。