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法定相続人について

兄が亡くなりました。 兄は、結婚しておらず、子もおらず、両親も既に他界しておりますので弟である私が相続人となります。 相続手続に際し、兄の出生~死亡までの戸籍を収集しました。 その戸籍の中で、両親の死亡も確認出来ます。 ところが、ネット上などで調べてみると、両親が死亡している場合、祖父母が代わって相続人となるとの事です。 もちろん、祖父母(父方、母方とも)も既に他界しているのですが今手元にある戸籍では確認出来ません。 新たに、祖父母の死亡が確認出来る戸籍を取らないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 そうですね。配偶者、子供、両親がいなければ 次の順位は祖父母が法定相続人になります。 その後に兄弟です。 既に双方の祖父母が亡くなっていれば戸籍を取れば 順位は兄弟に回ってきてそれで終わりです。

参考URL:
http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/souzokuninn.html
beach-one
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、やはり祖父母(父方、母方とも)が既に死亡していることを証明するために、さらに戸籍を収集しないといけないということですね。 相続って大変な作業さのですね・・・。

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