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相続について

非相続人には配偶者、子供(第一順位)なし、両親(第二順位)は死亡、兄弟(第3順位)が8人います。うち2人は死亡、またうち2人は実父母の戸籍には入らず別戸籍に存在(昔の戸籍にはありがち)、またうち2人は出生後に養子として養親の戸籍に、2人は婚姻まで実父母の戸籍に存在、このケースの場合相続割合はどうなるのですか。兄弟の場合は死亡した相続人の配偶者、子供まで相続権はなかったように思いますが。よって自分の考えは死亡した2人と実父母の戸籍に存在しなかった2人を除く、残り4人に4分の1ずつと思うのですが・・・ 詳しい方教えてください

みんなの回答

noname#63784
noname#63784
回答No.3

#2です 間違えました 相続人は 配偶者3/4 残り1/4を分ける・・・ 戸籍上の兄弟は全部で6人とすると 生存している兄弟4人が各1/24 死亡した兄弟2人の子がたとえば2人と3人としますと 死亡した兄弟1の子2人:1/24を2人で等分 死亡した兄弟2の子3人:1/24を3人で等分 死亡した兄弟の子もすでに死亡している場合は生きている子で等分

momusu-saiko
質問者

補足

質問がわかりずらくてすみません。被相続人の配偶者もいません。そうなると 兄弟A,B(婚姻時まで親戸籍) 兄弟C,D(出生後養親の戸籍) 兄弟E(死亡 配偶者 子1人) 兄弟F(死亡 配偶者 子2人) 兄弟G,H(実父母の戸籍に入らず)の場合、相続割合は 兄弟A,B,C,Dが1/6ずつ 兄弟Eの子が1/6 兄弟Fの子が1/12ずつ 兄弟G,H 相続権なし ということでよいでしょうか 

noname#63784
noname#63784
回答No.2

うちも似たような家族構成で以前相続がありました 私は、被相続人の姪(被相続人の死亡した兄弟の子)ですが、相続権がありました 配偶者3/4 のこりの1/4は兄弟8人のうち4人のみ被相続人と戸籍上の兄弟関係にあるのならその4人が等分です。 残り4人(養子に出した2人と、結婚した2人)に4分の1ずつ ではなくて法定相続分は全体の1/16ですね きょうだいも代襲相続がありますので亡くなった兄弟姉妹に生存している子がいる場合はその子が亡くなった親の相続分を等分して相続します (配偶者には相続権はありません。子も1代のみです。私が代襲相続したときは、兄弟の子まででした。兄弟の孫は相続人にはなりませんでした) 念のため、借金も同様に相続財産です。 有効な遺言がある場合は遺留分は半分です

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

http://www.souzokuguide.com/legal/ 状況が理解しにくい文面ですので、リンク先で確認し、当て嵌めて下さい。

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