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法定相続権について

2年半前に母が亡くなり、母の預貯金(1000万円程)を私が相続しました。私は長男で姉と妹の3人兄弟です。 生前、母は私と同居しており、姉妹は日頃より口約束だけですが母のめんどうを看てくれば私たちはお金は要らないと申しておりました。 しかし最近になって些細なことから兄弟争いが発生したことに端を発し、姉が相続権を主張するようになり、妹も同調しているようです。母の預貯金は全て私の物と思っていたので、母の葬儀費用と私の住宅購入資金の一部に使ってしまいあまり残っていません。 こういう場合は法定相続分を支払わなければならないのでしょうか? 同居期間は7年ほどです。

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  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.1

 相続財産が1000万円なら、兄弟は3等分が相続法です。  しかし、相続財産は、まず葬儀費用などは対象からはずします。お布施も同じです。(香典などの扱いは発生しますが。。)  次に同居していたときのお母さんの生活費はどうしていたのでしょうか。お母さんによほどの収入がない限り、兄弟で当分に負担します。兄弟の方は相続分を請求する前に事故の扶養義務をどの程度はたしていたのでしょうか。金銭だけでなく、精神的な支援、負担などすべて入ります。  当初は要らないと言っていたこと、死後2年半もたってからの請求であること、相続財産の正しい額、兄弟の協力度合い、などもろもろ考えると、等分で分けるのは不自然でしょうか。  母の形見分けはなさったのでしょうか。形見分けしてからの2年半ごは、少し虫がいい主張の可能性もあります。  どちらにしても、後日のことを考えて、50万から、最大限200万位の案件でしょうか。もちろん頑張れば、0円もありましょう。  上手に頑張ってください。  

kiichi_go
質問者

お礼

生活費、療養費は全て私が負担しておりましたtakatukaさんの御回答から判断するとたぶん0円を主張できると思います。 有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#66607
noname#66607
回答No.4

相続財産に関する権利 (相続回復請求権) 884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする -- 兄弟は他人の始まりです。 遺産の協議分割書(兄弟ですから飽くまでも形式的な)を取り交わしていない場合、後に水掛論で言った言わないで揉める場合、他の姉妹が「後で時期を見て、姉妹達にも悪いようにはしないからと言った」と言われた場合884条で侵害を主張されると(弁護士等が入られると)5年間は法的事由に成り得ると思います。 -- 特に、姉妹の連れ合いが絡むと(後ろで糸を引くと)兄弟同士の話あいより難しく成ります。

kiichi_go
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 皆さんからとても親切な回答をしていただけたので全ての方にポイントを差し上げたいのですがそういう訳にも行かないので今回はNO.1とNO.3の方を選ばせて頂きました。 本当に有難うございました。

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.3

NO2の意見について?  小生素人ですが、質問者さんの内容は、相続財産本体の問題ですから、短期消滅はしないような気がします。遺留分の問題は遺言があったときに発生する様に思いますが、どんなものでしょうか。  間違えていたらごめんなさい。それ以外の部分では、NO2さんに賛成です。。

kiichi_go
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

相続の遺留分にも時効があり、請求できることを知ってから1年間放置した場合に成立します。 http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html ですから、支払わなくても問題はありませんが、兄弟争いの原因が些細なことであれば、それが発端で断絶になってしまうのも「なんだかな~」と思ってしまいますので、ある程度の和解案を出して兄弟争い自体を収めてしまう方法を考えてみて下さい。 1.お母様の生前に、お母様の面倒を見てくれるのであれば遺産の放棄をすると言っていた。 2.お母様の葬儀代、相続税、住宅購入資金に使った分を算出し、現在の残額から贈与税を引いたものを贈与する用意がある。 3.今後お母様の財産などを兄弟喧嘩の理由で持ち出さない。 4.これらすべてのことに同意できない場合には、時効の援用によりお母様の遺産の一部の贈与をしない。 このぐらいの提案をしておきますが、他に条件があれば変更してください。 話し合いをする場合には、お母様は「兄弟でこのような紛争を起こすことを望んでいないはずだ」と言うことを強調して話をすれば、和解できるのではないかと思います。

kiichi_go
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 皆さんからとても親切な回答をしていただけたので全ての方にポイントを差し上げたいのですがそういう訳にも行かないので今回はNO.1とNO.3の方を選ばせて頂きました。 本当に有難うございました。

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