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代襲相続の法定割合
6人姉妹の伯母(夫、子なし、父母死亡)の相続を私と姉が相続します。伯母は6女で姉妹は全部先に死亡しており私の母(3女)以外はだれも子供がいませんでしたので相続人は私と姉だけです。私は小さい時に他家の養女になり姉は母の死後、他の伯母(2女)の養女になりました。今回の相続の法定相続割合はどのようになりますか。姉は代襲分が2人分となるのでしょうか。 よろしく御願いいたします。
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noname#10986
回答No.1
確認です。 6人姉妹のうち5名が先に死亡し、今回当該被相続人が死亡したという順番ですね。 順番が変われば結論も変わります。 この前提だと、 被相続人の姉妹のうちの1名に実子が2名、他の1名に養子が1名いるということとなります。 まず、被相続人の姉妹に平等に相続権が渡り、それをその子(実子・養子)が受け継ぐこととなります。 従って、「母の子」である「姉・質問者」は「母の相続分」であった2分の1を半分ずつ相続し、「被相続人の姉妹の養子」である「姉」は、その姉妹の相続分である2分の1をそのまま受け継ぎます。 結論として「法定相続分」は「姉4分の3」「質問者4分の1」となります。 なお、実際にだれがどれだけの財産を相続するかについては相続人全員(つまり姉と質問者)が協議して定めることが可能です。 この割合については制限はありませんので、質問者がすべて相続するという協議でも成立すれば有効です。