代襲相続の配分について|代襲相続人の配分方法と親族関係

このQ&Aのポイント
  • 代襲相続人となった叔母の配分方法についてお尋ねします。叔母の両親、兄弟姉妹は他界しており、姉1人が存命しています。また、叔母の母親の違う姉妹が二人います。亡くなった叔母の配偶者には4分の3、実姉には28分の1の配分があります。亡くなった叔母の亡兄姉妹の子供(代襲相続人)が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。また、叔母の母親違いの姉妹の子供も同じ配分(84分の1)となります。
  • 亡くなった叔母(A)の代襲相続人の配分方法について、弁護士さんから問い合わせがありました。叔母の配偶者と実姉にはそれぞれ割合の配分があります。また、叔母の亡兄姉妹の子供が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。さらに、叔母の母親違いの姉妹の子供も同じく84分の1の配分があります。
  • 叔母(A)の代襲相続人の配分方法について、弁護士さんからの連絡がありました。叔母の配偶者と実姉にはそれぞれ割合の配分があります。亡くなった叔母の亡兄姉妹の子供が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。叔母の母親違いの姉妹の子供も同じく84分の1の配分となります。弁護士さんは、この配分が正しいかどうかを確認したいと述べています。
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代襲相続について

このたび私の母の実妹(A)子供無が他界し代襲相続人となりました この(A)の両親他界 兄弟姉妹も他界している人が多く(Aの姉1人存命) この無くなった叔母A(私の母の妹)には母親の違う姉妹が二人います それぞれ亡くなっていますが その子供も代襲相続人となることを知り配分についてお尋ねします Aの配偶者 4分の3 Aの実姉  28分の1 Aの亡実兄姉妹の子(代襲相続人) 1人ならば28分の1                   2人=56分の1                  3人=84分の1 それにAの母親違いの姉妹が2人います(以下腹違いの姉妹は義と記入) Aの義姉aの子 3人 各84分の1 Aの義姉bの子 3人 各84分の1 このように亡なった叔母の元成年後見人であった弁護士さん(現(A)の配偶者の成年後見人) から連絡をいただきました亡くなった叔母(A)と 母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか? 是非 お教えください 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#2です。ちょっとうっかりしていました。 訂正してお詫びします。 「半血兄弟」は全血兄弟の 1/2 です。 したがって、配偶者健在、全血兄弟 5人、半血兄弟 2人なら、 配偶者・・・ 3/4 全血兄弟 1人あたり・・・1/4 × 2/12 = 2/48 = 1/24 半血兄弟 1人あたり・・・1/4 × 1/12 = 1/48 代襲相続の甥姪は上記を人数で割るのはお書きのとおりです。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokunin5.htm

momiji5469
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました 弁護士さんに連絡してみますm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>Aの配偶者 4分の3… 夫は健在なのですね。 >Aの実姉  28分の1… Aの兄弟は腹違いも含めて 7人いるのですか。 1/4 ÷ 7 = 1/28 >Aの義姉aの子 3人 各84分の1… 腹違い、種違いの姉は「義姉」とは言いません。 実の姉ですけど。 >母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか… 実の兄弟ですから、それは同じです。 腹違い兄弟が、継母 (Aの実母) と養子縁組をしているかどうかは関係ありません。 いずれにしても、ご質問文を何度も読み返しましたが、Aの兄弟が何人いたのかよく分かりません。 7人で間違いないなら、お書きのとおりです。 http://minami-s.jp/page009.html

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>それにAの母親違いの姉妹が2人います    Aの義姉であるa及びbは、それぞれ、Aの実母(ご相談者のお母様の実母)と養子縁組をしていますか。

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