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叔母の借金が死後代襲相続でこちらに来るのか?

私の母には兄弟姉妹がいますが、その内の一人(以下A)にかなりの借金が有るのではないかと思います。 Aの夫と子はすでに亡くなっており、また、Aの両親も他界しています。 よって、Aが亡くなると、Aの兄弟姉妹(母を含む)にその負の遺産が相続されるのではないかと考えています。 そうなると、私の母はすでに他界しているので、この場合はどうなるのでしょうか? 1)代襲相続により、母の配偶者である父と子である私が、その負の遺産を相続しなければならないのでしょうか? 2)万一、私がAより先に死んでしまったら、私の配偶者や子に、その負の遺産が相続されてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>Aの夫と子はすでに亡くなっており、また… 孫やひ孫もいないのですか。 >1)代襲相続により、母の配偶者である父と子である私が… 父は母方叔母と血縁関係にありませんので、父に回ってくることはありません。 あなたは代襲相続となる可能性があります。 >その負の遺産を相続しなければならないのでしょうか… 遺産が負であることが確実なら、相続の発生を知った日から 3ヶ月以内に、家裁で相続放棄の手続きを取ります。 >2)万一、私がAより先に死んでしまったら、私の配偶者や子に… “私の配偶者”は、父と同様の理由で全く関係ありません。 被相続人が直系尊属 (親、祖父母、曾祖父母・・・) なら、代襲相続はひ孫でも玄孫でもどんどん下りますが、傍系 (兄弟姉妹) の場合は一代限り、すなわちあなたやあなたのいとこ止まりで、その子らは関係ありません。 某司法書士さんのページが分かりやすいです。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html

noname#260503
質問者

お礼

ありがとうございます。 Aには孫もひ孫もいませんので、結局私のところまで来そうですね。 亡くなったら、念のため相続放棄します。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

(1) その通りです。 相続したくなければ相続放棄の手続きを取ればよいですね。相続の事実を知ってから3か月以内です。 (2) 兄弟が相続する場合の代襲相続は1代限りです。再代襲はありません。従ってあなたの配偶者や子が相続することはありません。

noname#260503
質問者

お礼

ありがとうございます。 父や私の配偶者と子は大丈夫と分かり、安心しました。 念のため、私は相続放棄しようと思います。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

相続放棄の正式な手続きをすれば、借金も相続する義務はなくなります。 プラスの財産もセットですから、もし土地などを所有してなおかつ借金がある状況なら、どっちか得か、慎重に検討してください。

noname#260503
質問者

お礼

ありがとうございます。 借金しかなさそうですので、相続放棄しようと思います。

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