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遺産相続・後妻の子供の法定相続分についてお教え下さい。

遺産相続、特に後妻の子供の法定相続割合についてお教え下さい。 父Aが先日死亡しました。 父Aは私の叔母と結婚していましたが子供がおらず叔母は30年前に55歳で亡くなりました。 28年前、父Aから家督を相続してほしいとのことで私Cと私の妻Dと子供2人で父Aの養子に入ることとなりました。 私たちが養子に入ると同時に父Aは後妻Bをもらうこととなり、2世帯は同じ敷地内、別家屋で生活しています。 父Aと後妻Bの結婚と同時に、私達夫婦2名C&Dは父Aと後妻Bの養子および養女として入籍しています。 この後妻Bには生き別れた夫との間に子供Eが1人おり、子供Eは独立しておりますが、父A夫婦の子供としては認知されておりません。 このたび父Aが死亡し、遺産相続が発生しました。 そこで2つの質問をさせて頂きます。 <質問1> 父Aの死亡に際しての遺産相続時の法定相続の権利者は後妻B、養子としての私Cおよび養女としての私の妻Dであり、法定相続割合は後妻が1/2、養子Cが1/4、養女Dが1/4と考えてよろしいでしょうか? <質問2> 後妻Bが死亡した時の遺産相続における法定相続の権利と割合はどうなるのでしょうか? 後妻が父Aに嫁ぐ前の子供Eが嫡出子なのか非嫡出子となるかによりその権利と割合は異なると思いますが、私は、Eは非嫡出子であり、私たち夫婦C&Dはそれぞれが養子・養女で嫡出子であるものと思っています。すなわち法定相続割合は、 養子C: 2.5/6 、 養女D:2.5/6 、 後妻の子E :1/6 法律クイズに出そうな家族構成になっていますが、質問1および2についてのアドバイス、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

#3です。 嫡出子の定義は、婚姻中であるか、ないかです。 後妻の子供Eが、婚姻中の子なら、嫡出子、そうでないなら非嫡出子です。 >父A夫婦の子供としては認知されておりません。 認知は有り得ません。あるなら、養子縁組です。 どうやら、質問者様の言われる「非嫡出子」は、A夫妻の子供であるかないか(養子縁組を含む)と言う事でしょうか? そうであるのならば、今回は、嫡出子、非嫡出子の件は全く関係無いです。 三人共、子供で条件は同じです。

rata4433
質問者

お礼

非嫡出子は婚姻関係の無い夫婦間に生まれた子供、嫡出子は父親が違っていても婚姻関係を持つ夫婦間に生まれた子供を指すとのこと、理解致しました。 一度結婚し子供を生み、離婚後別の男性と再婚しまた子供を生んだような場合、母親にとっては両方とも婚姻中に生まれた子供ですから、両方とも嫡出子と言うことになりますね。 色々ご教授頂きありがとうございました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

#1です  子供Eは後妻Bが婚姻中に懐胎・出生した子であるのなら、Bにとっては嫡出子です。  よって、Bの相続に関してはC、D、Eが法定相続の場合、各3分の1ずつ相続することになります。

rata4433
質問者

お礼

色々ご教授頂きありがとうございました。非嫡出子は婚姻関係の無い夫婦間に生まれた子供、嫡出子は父親が違っていても婚姻関係を持つ夫婦間に生まれた子供を指すとのこと、理解致しました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

質問1 その通りと思います。 質問2 養子        五分の二 養女        五分の二 E(非嫡出子)   五分の一 理由は、嫡出子の半分だから。 ※後妻が亡くなる前に、Eと養子縁組すれば、三人各々、三分の一

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3044)
回答No.2

非嫡出子とは父子関係に対してのもので、母子関係は出産という事実により自明となるため、問答無用で嫡出子です。 また、妻の財産が夫からの相続かどうかは、なんら関係しません。 どういう経緯であろうと、妻の財産は妻の財産として相続が発生します。 よってBが死亡したときは、養子二人と実子一人で、三分の一づつ等分に分けることになります。

rata4433
質問者

お礼

明確なご回答を頂きありがとうございました。大いに参考になりました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

質問1について  質問者の考えで間違いありません。 質問2について  後妻Bが死亡した後に父Aが死亡した場合の法定相続人は、養子C及びDの二人だけです。配偶者は被代襲者となりませんから、Eは代襲相続しません。  よって、C:1/2 D:1/2

rata4433
質問者

補足

早速ご回答頂き、ありがとうございました。 質問1は理解致しました。 質問2なのですが、父Aは既に死亡し、その財産の一部を後妻Bが相続します。先の話ですが、この後妻Bが死去した際の相続はどうなるのかの質問でございます。再度アドバイス頂ければ幸いです。

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