• ベストアンサー

遺産相続の割合

父はすでに死亡しており母だけが存命です。 現段階で、母の遺産の法定相続人は母から見て、長男死亡で孫のA氏とB氏、二男と孫のC氏とD氏の5人です。 このメンバーの相続の割合はどうなりますか。 また、二男が相続取り分を0にした場合、孫のC氏とD氏の割合はどうなりますか。 孫のA、B、C、D氏には子供がいません。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9163/9853)
  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まずは現段階での法定相続人は、長男の子供二人と二男ですね。二男の子供には相続権はありません。 それと、二男が相続分を0にするなら、長男の孫だげが1/2ずつ相続することになりますよ。 二男の子供が相続するためには遺言状がないと無理ですね。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8004/17109)
回答No.1

相続割合は,法定相続人が好きに決めてよい。合意すればそれでOKです。 法定相続通りにするのなら,A(1/4),B(1/4),二男(1/2)ですね。 > 二男が相続取り分を0にした場合 これの意味するところが,二男が遺産分割協議で相続分を0にしてよいと納得した場合ということなら,A(1/2),B(1/2),二男(0)ですね。

1buthi
質問者

お礼

早速ありがとうございました。ためになりました

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 二男が0にした場合CとDの方には行かないのですか。

関連するQ&A

  • 相続順位と割合について

    被相続人Aの父母は死亡。被相続人Aの兄弟姉妹はゼロ。被相続人Aの子は2人(長男B、長女C)。被相続人Aの長男BとBの配偶者は死亡。長男Bには3人の子、(Bの長男D、Bの次男E、Bの長女F)。被相続人Aの長女Cは生存。この場合、法定相続人は、(1)長女C、((2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女F)の4人だと思います。(1)長女Cは被相続人の子、(2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女Fは被相続人の子の子、この場合の相続割合を教えてください。よろしくお願い致します。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 遺産相続の問題

    Aは妻Bとの間に長男Cをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残して、すでに死亡している。Aが12億の遺産を残して死亡した。この場合に各人の法定相続はいくらになりますか?? B、D、E、F、Gの法定相続分

  • 法定相続人は誰になりますか?

    父Aと母B(死亡)には、娘CとDがいます。 父Aは後妻Eと結婚した後死亡し、遺産はEが相続しました。 AとEの間には子がありませんが、Eには姉F(既に死亡)がおり、Fには長男Gがいます。 この場合、Eの法定相続人は誰になるでしょうか? また、その相続割合はどうなるのでしょう? なお、EとC,Dの間には、養子の関係はありません。 よろしくお願いします。

  • 法定相続人は誰になりますか?(被相続人死亡後に相続人の一人が死亡)

    こんばんは。初めて質問させて頂きます。 春頃、主人の祖母が亡くなり、現在主人の両親の代で相続協議中ですがもめているらしく全く解決しなそうです。そこで、相続について調べていたらそもそも「法定相続人」で1つ疑問が生じました。自分でいくら調べてもわからないので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。 被相続人:祖母(A)  相続人:祖母の子(3人)→長男(B)、長女(C)、次男(D) (1)祖父は15年以上前に亡くなっています。 (2)相続人の3人は、各自、配偶者と子供がいます。 (3)【相続人の次男(D)】は、【被相続人の祖母(A)】が死亡した2週間後に死亡しました。 この場合の法定相続人は誰になりますか? 『B、C、Dの子供』の3分割でしょうか? 私がネットで調べて気になっているところは「被相続人の死亡前に相続人が亡くなっていた場合、相続人の子が相続できる」と書いてあったところです。 今回のように「被相続人の死亡後(遺産分割前)に相続人の一人が亡くなっていた場合」はその子も法定相続人になれますか? またなれた場合、遺産相続の協議にその子ではなく母(死亡した相続人の妻)が参加して口を出す事はできますか? 少し複雑なのでうまく説明できているか不安ですが、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議中に相続人が死亡

    私Bの母X(被相続人)が、昨年事故で急死し、遺産の相続人は母の配偶者A(母は再婚で、私とその配偶者には、血縁関係がありません)と私Bの二人でした。 でした。・・・・というのは、その配偶者が昨日死亡して、遺産分割協議中でした。 ここで、質問なのですが、 1.配偶者Aには、3人(C、D、E)の子供がいます。今後、この3人が配偶者Aの相続権を引き継ぐ(数次相続?)と思うのですが、これからの、法定相続割合をお聞きしたいと思います。 2.また、私B、が遺留分相続は、認められるのでしょうか? 御回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続・後妻の子供の法定相続分についてお教え下さい。

    遺産相続、特に後妻の子供の法定相続割合についてお教え下さい。 父Aが先日死亡しました。 父Aは私の叔母と結婚していましたが子供がおらず叔母は30年前に55歳で亡くなりました。 28年前、父Aから家督を相続してほしいとのことで私Cと私の妻Dと子供2人で父Aの養子に入ることとなりました。 私たちが養子に入ると同時に父Aは後妻Bをもらうこととなり、2世帯は同じ敷地内、別家屋で生活しています。 父Aと後妻Bの結婚と同時に、私達夫婦2名C&Dは父Aと後妻Bの養子および養女として入籍しています。 この後妻Bには生き別れた夫との間に子供Eが1人おり、子供Eは独立しておりますが、父A夫婦の子供としては認知されておりません。 このたび父Aが死亡し、遺産相続が発生しました。 そこで2つの質問をさせて頂きます。 <質問1> 父Aの死亡に際しての遺産相続時の法定相続の権利者は後妻B、養子としての私Cおよび養女としての私の妻Dであり、法定相続割合は後妻が1/2、養子Cが1/4、養女Dが1/4と考えてよろしいでしょうか? <質問2> 後妻Bが死亡した時の遺産相続における法定相続の権利と割合はどうなるのでしょうか? 後妻が父Aに嫁ぐ前の子供Eが嫡出子なのか非嫡出子となるかによりその権利と割合は異なると思いますが、私は、Eは非嫡出子であり、私たち夫婦C&Dはそれぞれが養子・養女で嫡出子であるものと思っています。すなわち法定相続割合は、 養子C: 2.5/6 、 養女D:2.5/6 、 後妻の子E :1/6 法律クイズに出そうな家族構成になっていますが、質問1および2についてのアドバイス、宜しくお願い致します。

  • 保険金の相続割合について

    自動車事故(人身傷害保険)の保険金について教えてください。 契約者:A  配偶者:B 子:C 子の配偶者D 孫1:E 孫2:F Dの父:G Dの母:H (1)C、D、E、Fの4人で乗車中の事故 (2)C、D、Eの3人が死亡 (3)F(未成年)のみ生存 (4)AはFの未成年後見人 法定相続は誰がどの割合ですか?

  • 遺産相続について

    父が亡くなりました。 遺産として下記のものがあります。  宅地A:評価額4300万円…長男が住宅兼会社を建て、現在長男の息子一家が居住。    宅地B:評価額3500万円…長男が住宅を建て、長男夫婦が居住。母を亡くした後の父も同居。  農地C:評価額20万円…小さいものが点在し、全て合計しても20万円前後。  口座預金D:残高50万円 母は一年前に亡くなっており、父の直系卑属1親等は、長男と次男のみです。 父と母は、もともと宅地Bで子たちと別居していましたが、 母が亡くなった後、年老いた父を長男が引き取る形で、家を建て直して同居しました。 次男は、30年前から遠方(片道8時間)に家庭と仕事を持っていますが、 年に3~5回ほど帰省し、父や母の話し相手になるなど、関係は良好でした。 しかし、長男と次男の間は仲悪く、遺産相続で揉めそうです。 この場合、素人考えでは、半分ずつということで、 まずBを次男が、他のA・C・Dを長男が相続する。 その後、年寄りの面倒を見てもらった感謝を込めて、Bを評価額より安価で長男に売却する。 あたりが妥当ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 長男は、次男に相続放棄、またはCとDのみを主張すると思います。 しかし、今までさんざん煮え湯を呑まされてきた次男としては、易々と承諾できません。 法的、または客観的に見て、どのようにすることが妥当でしょうか?