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この場合の法定相続分は?

こんにちは A、B、Cの3兄弟の父がH25年に亡くなりました。 母は健在であり、その際、遺産の1億2000万円は法定相続分通り 母:6000万円 A、B、C:2000万円ずつ 相続しました。 その後、H26年にCが亡くなりました。 Cは配偶者しかいなく、その遺産は母と配偶者が法定相続分通り配偶者2/3.、母1/3相続しました。 そして、H27年に入って父に未分割の財産3000万円があることがわかりました。 この場合、この3000万円の法定相続分ですが、 (1)もう、相続人が「母」「A」「B」しか生きていない上に「C」には子供がいないので、 母:1500万円 A、B:750万円ずつ ことになるのでしょうか。 それとも (2)「C」も「父」が死亡したときは生きていたので、 まず、 母:1500万円 A、B、C:500万円ずつ 相続し、その後、Cの500万円を「cの夫」と「母」で分割する。 ということになるのでしょうか。 それとも他の方法でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

みんなの回答

回答No.4

Cの相続分は母が相続するかと思います。 他の兄弟には母が死ぬまでCの分は いきません。 母は6分の4 2分の1+6分の1(2分の1掛ける3分の1) ABは6分の1づつ(2分の1掛ける3分の1)

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

回答No.3

Cの元旦那には権利はありません。 子供がいれば代襲されますが、 兄弟の父と養子縁組みしていれば 相続権ありますが。 Cに関しては配偶者だから相続権があるけど。なのでC抜きでの相続になります。 半分を母が受け取って残りはAとBが相続すると思うよ

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17082)
回答No.2

法定相続分としては(2)です。

回答No.1

多分後者やないですか? でも相続税とかややこしそう

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