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遺産相続について

皆さまお世話になります。 遺産相続についてお聞きします。 ややこしいので、A(長兄),B(長女),C(次女)の3兄弟とさせていただきます。 Aには結婚し子供が3人いるのですが、その内の一人がBに養女として入りました(Bは結婚しましたが子供はいません) その後、Aは亡くなり、Bもしばらくして亡くなりました。 この時の遺産相続はすべて養女のものになるのでしょうか? 3兄弟の一人Cはまだ生きておりますが、Cの方には全く遺産は相続出来ませんでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.4

No3です。 不正確なことを書きました。 第三順位まで回る場合は、Bに入った養女(A3とします)が亡くなっていますから、兄弟相続しますが、Aの実子2名(A1とA2)とCが相続します。 (1)Bの妻と養女A3が相続する場合 妻 1/2 A3 1/2 遺留分 4分の1ずつあり。 (2)Bの妻が死亡している場合で、かつA3が生きている場合 A3 すべて (3)Bの妻が死亡している場合で、かつA3が死亡している場合 A1 1/4 A2 1/4 C 1/2 です。

その他の回答 (3)

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.3

Bの相続人は、 第一順位 Bの配偶者 第二順位 子 (養子縁組しているので、Aの子Xも子となる) 第三順位 兄弟姉妹(Aが亡くなっているので、Aの子は代襲相続する)=>本件では、Aの子3名とCになります。 養女が相続放棄・廃除されないかぎり、第三順位には回ってこないですね。 回ってきたとしても、Bが遺言で養女に相続させるとしていると、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべて養女が相続します。

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質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 これを元に説明しようと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>Bの遺産相続になります。 被相続人Bに生存配偶者がいれば、その配偶者と共に養子が相続します。 被相続人の兄弟姉妹Cおよび、Aの子(養子になった子以外)は 第3順位ですが、先順位者に相続放棄等がない限り相続人になれません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

ご質問文に肝心なことが書かれていません。 誰の相続ですか。 A、B、C の親ですか。 それとも A、B のうちのどちらかですか。 >Cの方には全く遺産は相続出来ませんでしょうか… 親からの相続なら、3分の1。 A からの相続なら、Aに実子がいる以上、関係なし。 Bからの相続なら、B に養子がいる以上、関係なし。 上記はいずれも遺言がない場合です。 http://minami-s.jp/page008.html

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質問者

補足

補足です。 Bの遺産相続になります。 養女となったBの娘がすべてBの遺産を相続するのか? 兄弟であるCと分配するのかと言う事です。 もちろんA,B,Cの両親は他界しております。 こんな感じでよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

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