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代襲相続か?
代襲相続か? いつも、回答ありがとうございます。 相続のことで、お尋ねします。 父親Tと母親Kがいます。 子供は、 長女B 次女A 三女N の三人です。 次女Aは、結婚しています。 夫Sとの間で、 子供Cが一人います。 母親Kは、昨年、逝去しました。 その後、一週間ぐらいの後に、引き続いて、次女Aが、逝去しました。 この場合のKの相続は、 代襲相続 (相続人B長女、C次女の子供、N三女の三人)になりますか? それとも、2回の相続、 (相続人B長女、S次女の夫、C次女の子供、N三女の四人)になりますか? よろしく教授方お願いします。 敬具
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母親Kが死亡した時点で、父親Tが、すでに、死亡している時は、 Kが死亡したことにより B長女1/3、A次女1/3、N三女1/3 になって、その後にAが死亡したことにより B長女1/3、S次女の夫1/6、C次女の子1/6、N三女1/3 になります。 これは代襲相続ではなく、いわゆる数次相続(2次相続)です。
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- JP002086
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まずは、法定相続人になれる範囲を確認された方が良いので、国税庁が説明しているURLと図解で説明していて記入し確認できるファイルをダウンロードが可能な三井住友銀行のURLを張り付けておきます。 国税庁 相続人の範囲と法定相続分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm 三井住友銀行 法定相続人の範囲 https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html ページの一番下に「相続範囲のPDFをダウンロードする」をクリックし、表示された内容を印刷して、実名を記入して確認した方が間違いが少ないですよ。 これと、国税庁のページに有る「法定相続分」を読みながら、どの様になるのか?を確認された方が確実です。 ご参考にどうぞ
お礼
レスありがとうございます。 説明よく分かりました。 二次相続になります。代襲相続と混乱していました。 敬具
- f272
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Kが死亡したことにより 父親T1/2、B長女1/6、A次女1/6、N三女1/6 になって、その後にAが死亡したことにより 父親T1/2、B長女1/6、S次女の夫1/12、C次女の子1/12、N三女1/6 になります。
お礼
レスありがとうございます。 説明よく分かりました。 二次相続になります。代襲相続と混乱していました。 敬具
補足
> 母親Kが死亡したことにより > 父親T1/2、B長女1/6、A次女1/6、N三女1/6 >になって、その後に A次女が死亡したことにより >父親T1/2、B長女1/6、 >S次女の夫1/12、 >C次女の子1/12、 >N三女1/6 >になります。 母親Kが死亡した時点で、父親T が、すでに、死亡している時は、 相続の按分は、どうなりますか? 敬具
お礼
レスありがとうございます。 説明よく分かりました。 二次相続になります。代襲相続と混乱していました。 敬具