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法定相続・遺留分と相続税

私の母はその夫の戦死により、その夫の弟(現在の私の実父)と再婚。そして、父はA(母と母の先夫との間に生まれた長女)とB(母と母の先夫との間に生まれた次女)を養女としました。その後私(C)が生まれました。そしてAはDと結婚し、Dは私の母と父の養子となりました。BはBの夫とその子供3人DEFを残して死亡。母は今から15年前に死亡。現在、父は現在、88歳と老齢ですが元気です。いずれ相続が発生すると思いますが、(1)法定相続人は誰々となるのでしょうか。(2)相続税の基礎控除額はいくらとなるのでしょうか。(3)法定相続人のそれぞれの法定相続額、遺留分はいくらになるのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願い致します。

  • KRTYM
  • お礼率46% (36/77)
  • 相続
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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

すでに正解は出てますが、ちょっと気になるのが母の相続です。 父の場合とほぼ似たような相続人で相続がされていなければなりません。 全額を父にでも構わないですが、それはそれで分割協議書が必要です。そこが未定のままで来ていると、父の相続の際に、母の分割協議もしなければならなくなります。 母名義の資産が1円も無かったのなら問題にはなりませんが。

KRTYM
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

養子Bの実子をDEFとしていますが,DはすでにAの配偶者として登場していますので,養子Bの実子はEFGとします。 またBが養子になったあとにEFGが生まれたものとします。 (1)配偶者は死亡しているので相続人ではありません。子としては養子A,養子Bの実子EFG,実子C,養子Dがいます。この6人が法定相続人です。 (2)3000万円+600万円*6=6600万円です。 (3)法定相続分は,ACDは各1/4づつ,EFGは各1/12づつです。遺留分は,法定相続分の半分です。

KRTYM
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

Dが二人いるのでBの子はEFGとする。 法定相続人は、子、養子のACD、Bの代襲相続となるEFGの6人。 基礎控除額は法定相続人6人分で、 3000万円+6×600万円=6600万円 相続額は、ACDが各4分の1、EFGが各12分の1。 遺留分はそれぞれの2分の1.

KRTYM
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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