• ベストアンサー

法定相続人について

家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

NO.2です。 お見込みのとおり。 子Aが死亡したら、子Aの権利が子aに移るという解釈で。

3kingsF
質問者

お礼

スッキリしました。 質問が悪かったですかね・・・。 何にしても助かりました。有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

NO.1です。 お示しいただいた例ですが、 子A,子Bが死亡している場合、子a、子bがいたら代襲相続します。 民法の規定より  相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 (以下略)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
3kingsF
質問者

補足

おはようございます。 つまり、子Aが存命していた場合は、子Aの子aは相続人とはならないという解釈でよろしいですか?

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

家族ではなく親族ですね。 つまり、血縁関係であって同居の有無は問いません。 またこの場合、子A,Bに子(父からみて孫)がなく、父の父も存命せず、兄に子(甥または姪)がいない場合は正解です。

3kingsF
質問者

補足

重ねて質問申し訳御座いません。 私の記憶が曖昧なのですが、子Aに子がいたとしても結果は変わらないのではないですか?確か子Aが欠格自由?に該当し相続人から排除されている場合に代襲相続という形で子Aの子に相続権が移行するのではないのでしょうか??

関連するQ&A

専門家に質問してみよう