法定相続分について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 法定相続分とは、相続人が法律によって定められた割合で相続する権利のことです。
  • 夫妻に子供がいない場合、相続順位第一の子がいないため、相続順位第二の直系尊属が相続分を受け取ります。
  • 例えば、A氏の母親が3分の1、B子が3分の2の割合で相続分を受け取ることがあります。
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法定相続分について教えて下さい。

法定相続分について教えて下さい。 法定相続分について教えて下さい。 被保険者・・・A氏 契約者・・・・A氏 受取人・・・・B子(A氏の妻) 夫妻には子供がいません。 A氏には、子供がいません(戸籍確認済み) B子は、再婚です。 B子には、前夫の元に残してきた子供二人がいます。 受取人であるB子が先に亡くなり、受取人の変更をしないまま、A氏が亡くなった場合、 前夫の元に残してきた子供二人は、B子の相続人なので、保険金を受け取る権利が発生します。 A氏から見ると、B子が前夫の元に残してきた子供二人は他人です。(養子縁組をしていません) この場合の法定相続分は、 相続順位第一の子がいないので(夫婦には子がいません) 相続順位第二の直系尊属である、 A氏の母親(父親は他界)と A氏の配偶者であるB子(他界)の相続分の割合は、A氏の母親が3分の1   A氏の配偶者であるB子(他界)が3分の2でしょうか? その3分の2をB子の子供二人が受け取るということでしょうか? 保険は簡保ではありません。 日本生命です。 保険会社は、配偶者2分の1・子が2分の1なので、B子が受け取る分は2分の1だと言います。 よろしくお願いします。

noname#211162
noname#211162

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

今回の件について、 配分について、約款に規定がある場合には、 約款の規定を優先することになっています。

noname#211162
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#211162
質問者

補足

rokutaro36様 回答ありがとうございます! 【約款条項・第一条の(10)】 死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、 その受取割合は法定相続割合とします。 と書かれてあります。 法定相続割合は、配偶者2分の1 子が2分の1です。 保険会社側の説明不足ですね。 初めから、【約款条項・第一条の(10)】をコピーし、それを見せながら 説明してくれたら良かったのに・・・・・。 また、今回の場合の配偶者が誰なのか? A氏の配偶者はB子なので、B子だと思っていました。 なので、配偶者側から今回の流れを見てました。 でも、今日、保険会社の説明で初めて!配偶者はA氏の母親だと知りました。 妻であるB子が亡くなっっているので、A氏の配偶者はA氏の母親であると。 保険側だけがわかっていて、受取側は何もわからない。 きちんと理解した上で、請求をしようと思いました。 これで、やっと理解できた感じです。 約款>商法>民法 ってことでしょうね。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

弁護士と相談してください。 この件については、 商法で、先に死亡した受取人の相続人が受取ることになっており、 その配分は、等分するということが、最高裁判決で確定しています。 第六百七十六条  保険金額ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ニ非サル第三者ナル場合ニ於テ其者カ死亡シタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定スルコトヲ得 ○2保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス この第2項が「相続人が受取る」という根拠です。 等分であるという根拠は、民法427条です。 (分割債権及び分割債務) 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 ご参考になれば、幸いです。

noname#211162
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 弁護士と相談ですか・・・・。 保険側の言い分 A氏の母親が2分の1 B子の代わりに受け取る割合が、2分の1 だと言うので、何度も保険会社側にその根拠を求めましたが、 「配偶者2分の1・子2分の1」です。 この回答しか出してくれません。 さきほど、再度、きちんとした説明ができる方と話をさせてほしい!と 本店に電話を入れました。 今、電話待ちです・・・・。

noname#211162
質問者

補足

保険会社側からの返事です。 約款により【法定相続割合】 配偶者であるA氏の母親が2分の1 B子の子である二人が2分の1 だそうです・・・・。 民法は適用されないってことですね? 約款が優先なんですね? 本当に難しくて、頭の中がゴチャゴチャです。

回答No.2

当時の約款を寄越せとニッセイに言うて見て下さい

noname#211162
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 言ってみます。

回答No.1

約款に受取人死亡時の規定ないですか?

noname#211162
質問者

お礼

おはようございます。 回答ありがとうございました。 約款は持っていません。 ネットで日本生命の約款が一部公開されていたので見てみましたが、 保険契約当時の約款ではないので、参考になりませんでした。

noname#211162
質問者

補足

民法よりも、約款が上なんですね?

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