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自動車保険の法定相続人は誰になりますか?

友人の家族の話です。 配偶者の立場で、質問させていただきます。 夫が交通事故で亡くなりました。 家族構成は、私(配偶者)、子供2人です。 自動車保険の死亡保険金が法定相続人に支払われることになったのですが、 保険会社から、夫の母(父は他界)も保険金の受取人に含まれると言われました。 法定相続人の中には、私に子供がいる限り、夫の母はそれに当たらないと思うのですが、 保険会社の人は「遺産、財産の相続とは別になる。」と言います。 いろいろ調べると、死亡保険金も財産になるということですので、 保険会社の言っていることに納得がいきません。 このことについて、正しい知識のある方、どうぞご教授ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 担当者の説明不足といったところでは?と思われます。  法定相続人といった場合は、民法で定められている通りです。しかし質問の内容は「法定相続人」ではなく、「慰謝料について誰に請求権があるのか」ということですね。  もう一度そのあたりについて説明を受けましょう。

fuuko39
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 oshiete-qさんのおっしゃるとおり、財産の相続ということではなく、 慰謝料の請求権のことを保険会社は言っていたようです。 生命保険の死亡保険金の法定相続人の場合とは違い、 人身傷害の賠償金請求は、夫の両親までは権限があるそうです。 別のサイトで、的確なご回答をいただきました。 ほかのみなさんも、親身になっていただき、大変ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

法定相続人とは民法の規定により相続人になれる人のことで、 配偶者、子、父母、兄弟姉妹のことです。 この法定相続人には相続人になれる順位があり、 第1順位は配偶者・子です。 第2順位が配偶者と父母です。 第3順位は配偶者と兄弟姉妹です。 質問の法定相続人は誰になるかと言う事であれば配偶者、子、父母、兄弟姉妹ですが、 誰が相続できるかと言う事であれば配偶者、子となります。 法定相続人と相続人を混同してはいけません。 今回の場合配偶者、子が相続人となります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

相続については正しいかどうか?は自信がありませんが、概ねあなたの解釈で間違いはないと思います。 保険屋担当者の思い違い、勘違い、知識不足と思います。 通常、死亡本人の戸籍謄本を入手して、法定相続人の関係を調べて遺族に支払いします。 この場合、法定相続人が受け取り代表者を決めて、その方が代表して保険金を受け取ります。 >保険会社の人は「遺産、財産の相続とは別になる。」と言います。 レベルが低い方のように思います。(新米もいますからね) 確実なところでは、弁護士に相談されれば一目瞭然 明らかになると思います。 市役所などに無料相談もありますし、30分5,000円 一時間10,000円が相場の弁護士相談 法テラスに相談も良いでしょう。

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