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法定相続人について

こんにちは。 先日弟が他界しました。その際、いくらかの遺産があったんですが、遺産の相続は誰がすることになるのでしょうか?弟は結婚をしていなかったので配偶者はもちろん、子供もいません。母は健在ですが5年ほど前に脳梗塞になり病院に入院中で、自分では何もできない状態です。痴呆もあり麻痺が残ってしまったため言葉もほとんどわかりません。今までは弟があとを取って母の面倒も見てきたのですが、離婚してアパート暮らしをしている妹があとを取ることになりました。あと、任意の年金や、生命保険も何件かは妹が受取人になっているようです。ほとんどは母ですが・・・・ この場合の遺産の分配や、遺産の受取人は誰になるのでしょうか? どなたかご存知の方お願いいたします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 遺産の法定相続には、順位があります。 配偶者は順位に関係なく、相続人です。 1位は、子供 2位は、親 3位は、兄弟姉妹 です。 上位の者がいれば、下位の者は法定相続人になれません。 今回の場合、配偶者がいない、1位の子供がいないので、 2位の親が全てを相続することになります。 つまり、御母堂様が弟様の遺産を全て相続することになります。 生命保険の受け取りの権利は、相続権とは関係ありません。 指定された受取人が受け取る権利を持っています。 ご参考になれば、幸いです。

pucyannyo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。では、兄弟には受け取る権利がないんですね。つまり、跡を取るとらない、に関係なくとりあえずは母に入るんですね。とりあえず分かってよかったです。

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

まず弟さんの戸籍を取り寄せてください。 子がいないことが確認できたら、直系尊属で一番近親のものが相続人です。 養子縁組で養親がいない、父はすでに逝去しているならば、母が全部相続します。 母に何らかの手続きが必要であれば、家裁に申し立てて成人後見人をたてます。 保険金は、受取人のもので相続の対象ではありません。相続人でない妹が受け取るのであれば贈与税の可能性があります。

pucyannyo
質問者

お礼

とりあえず、弟の戸籍を取り寄せてみます。母のことに関してももう少し詳しく調べてみます。ありがとうございました。

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