• 締切済み

法定相続人について教えてください

20年前に父が亡くなりました。 父親名義のマンションがありましたが、名義変更をせずに母が住み続けています。 家族構成(相続人)は、母と子どもA,B,Cの3人です。 父の死亡時は、子どもAとBは既婚、Cは未婚でした。 今後、母が亡くなってから、このマンションを処分する際の、法定相続人について教えてください。 子どもAとBには子ども(父にとっての孫)がいますので、たとえAとBが亡くなっても、孫に相続権が移っていくと思います。 問題は、子ども(父にとっての孫)のいない子どもCが死亡した場合です。 この時には、子どもCの配偶者に3分の一の相続権が生じますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

父死亡で、マンションの2分の1が父の配偶者に相続され、残りの2分の1を子3人が均等に相続します。 つまり、母2分の1、子6分の1が法定相続分。 母親が遺言を残さずに死亡したなら、母の持分は子が3分の1ずつ相続します。 子の配偶者は、母から見れば他人ですので相続権は無いです。 ただし、母が遺言で財産分与を示したときと、母が子の配偶者と養子縁組をしてる場合は除きます。 子Cの配偶者は、Cが死亡した際に、Cの配偶者としての地位でCの財産を相続します。 ところで、質問外のことですが、 不動産の所有権移転登記がされてないからと、母親が全部相続を受けたとするという意見がありますが、法定相続分で相続してるが、その登記をしてないだけと考えれば良いと思います。登記がない=全部母が相続したとするのは、いささか乱暴です。

回答No.3

父親が死亡したとき特に取り決めをしなかったとすれば、法定通りに分配されたと見なされます。 よって子供Cはマンションの6分の一の権利を持っています。 子どもCの配偶者にマンションの6分の一の権利が相続されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父親名義のマンションがありましたが、名義変更をせずに母が住み続けて… 名義変更の有無は二の次で、子が誰も異議を唱えなかったのなら、母が一人で相続したと考えるのが素直です。 >この時には、子どもCの配偶者に3分の一の相続権が生じますか… 子どもC が母 (父ではない) より先に亡くなれば、C の配偶者は母の相続人になりません。 血縁関係のない者に代襲相続権はないのです。 http://minami-s.jp/page008.html

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>子ども(父にとっての孫)のいない子どもCが死亡した場合です。この時には、子どもCの配偶者に3分の一の相続権が生じますか? いいえ。 相続人の子しか相続できません。 血のつながりがない配偶者は代襲相続は認められていません。 参考 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう