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法定相続人について教えて下さい
始めまして、相続について教えて下さい 被相続人の親、配偶者はすでに死亡していて子供は二人います でも二人とも行方不明になっていて、世話をしていたのは被相続人の妹と甥と孫なんです 兄弟は五人いるそうですが、法定相続人はその兄弟だけですか 甥と孫には権利は無いんですか それと代襲相続というのは、子供が死亡していないと駄目なんですよね 行方不明で生存の確認が取れない場合はどうなるんですか 兄弟もかなり高齢で痴呆症の人もいるみたいなんですが、相続放棄とか理解できない場合はどうしたらいいんですか 教えて下さい よろしくお願いします
- masa515
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質問者が選んだベストアンサー
>被相続人の親、配偶者はすでに死亡していて子供は二人います… 本来なら、相続人は子供二人だけで、妹や甥はまったく関係ありません。 孫も、その二人の子供のうちのいずれか子であれば、いまは関係ありません。 そこで、相続人全員が行方不明とのことになるのですが、他の親族が家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことになります。 行方不明になって 7年以上経っていれば、裁判所が死亡したものと見なし、相続権は孫に移ります。 孫がいる限り、兄弟姉妹に相続権は発生しません。 もちろん甥に行くことなどもあり得ません。 >兄弟もかなり高齢で痴呆症の人もいるみたいなんですが、相続放棄とか理解できない… そもそも相続権はないのですから、相続放棄の言葉も関係ありません。 理解できなくてもいっこうに差支えありません。 >世話をしていたのは被相続人の妹と甥と孫なんです… 孫への相続が確定した段階で、孫が、これまで面倒を見てくれたお礼として遺産の一部を、被相続人の妹と甥に渡すことはあり得ますが、妹と甥が相続人になれるわけではありません。
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この場合、遺言がないようですので、被相続人の子供が存命しているかぎり、子供が100%相続人です。 兄弟にも相続権はありませんので、そもそも兄弟が相続放棄するかどうかといった問題は起きません。
- hima-827
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相続とは、被相続人の死亡と同時に発生しています。 ですから、現在の相続人は、子供である行方不明の2人のみです。 市役所で相談しましょう。例えば、戸籍謄本の附表とか、住民票から探せないか、または、以前の勤め先が情報を持っていないか等。 また、探偵等で有料のサービスもあります。 でも、今回のような事が予測出来るのであれば、遺言を残されなかったのが、非常に悔やまれますね。
- purity_mv
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法定相続人はあくまでも相続税を計算する上での設定であり、法定相続人でなくても例えばお世話をしていた人にも相続権が認められる場合もあるようです。 行方不明や痴呆症など難しい問題があるようなので、専門家に相談されることをお勧めします。
- yakyutuku
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子や孫がいる限り、兄弟や甥の出番はありませんので、痴呆だろうとそうでなかろうと、手続き上関係ありません。
- 6dou_rinne
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子がいれば法定相続人は子です。 そして、その子が死亡していても子に子(孫)がいれば子の相続権を孫が受け継ぎます(代襲相続)ので孫が相続人になります。 子も孫もいなければ兄弟が法定相続人になります。 その場合、兄弟の子も兄弟が死亡していれば相続権があります。
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