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法定相続人について

法定相続人について 父が亡くなり、相続の手続きをするに当たり、相続税の申告が必要かどうかの判定の根拠となる法定相続人の人数の数え方を知りたいのですが。 被相続人の配偶者は亡くなっておりません。養子が1人、実子が3人ただし、実子の内1人が死亡(そのものには、子供2人あり/どちらも成人している) この場合、相続税の基礎控除の計算上の法定相続人は4人それとも5人、死亡した実子の子供2人の人数をどう数えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • haidrich
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

基礎控除額の計算だと判断しますが、案外知られていませんが、それは興味深いことに「頭数」で計算します。 免税枠5000万円+法定相続人5人×1000万円=遺産の純資産額1億円まで相続税申告は不要です。 計算根拠は 配偶者=死去 0人 養子=1人 生存している実子2人 死亡した実子の子=2人 負債や葬式費用を差し引く前の、遺産総額で判定することに注意してください。

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質問者

お礼

簡単明瞭なる回答有り難うございました。ネットで調べたのですが、按分割合については、詳しく書いてあるのですが、私の知りたかった、死亡した実子の子供(私の場合は2人)の相続人としての数え方について書いてあるものが見つかりませんでした。これで、まず、相続税の申告はしなくて良いという事が判明したので、相続の手続き、一歩前進というか、少し肩の荷が下りた感じです。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

法定相続人と、遺産の分配の割合は、死亡した方の配偶者、つまり貴方の母上が、全財産の1/2を相続します。残った1/2を子供達で分配します。実子の3人と、養子の1人が1/2の残った分を1/4づつ分配します。 実子の亡くなった方の分は、その方の子供2人が代襲相続します。1/4を、1/2づつにします。 亡くなった方の妻・・・・・・・50% 実子2人と養子1人・・・・・・12.5% 孫2人・・・・・・・・・・・・6.25%

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