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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 法定持分について)

相続法定持分について

このQ&Aのポイント
  • 相続の場合、被相続人の法定相続人は配偶者と子供であり、養子も法定相続人となります。ただし、養子の配偶者には相続権がありません。
  • 具体的な場合として、被相続人Aには配偶者Bと子供、そして亡くなった養子の配偶者と子供がいます。この場合、Aの法定相続人は配偶者Bと子供、養子の長男・長女も代襲相続されます。
  • 相続分の配分については、配偶者が2分の1、子供たちが残りの分を均等に分けることが原則です。養子の場合、養子の相続分の6分の1を養子の子供たちで分けることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> という考えで良いんでしょうか。 という考え方があっているのは、養子縁組のあと、養子の子が生まれた場合です。 縁組前にすでに出生していれば、被相続人Aの代襲相続人とはなりません(民887(2)ただし書き)。なお養子の配偶者は縁組していない限り、養子の存否にかかわらず相続人になることはありません。

yuru-life0724
質問者

お礼

そうです。死亡前に養子縁組してました。ありがとうございます。

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