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相続手続きが完了する前に、相続人が死亡した場合について教えてください。

相続手続きが完了する前に、相続人が死亡した場合について教えてください。 【相続人】 ・配偶者 ・子供(長男、次男、長女) 被相続人が亡くなった直後に、相続人である次男もなくなった場合。 次男には配偶者と子供が1人(A)、前妻との間に子供が1人(B)いるとします。 (前妻の子供は離婚後元妻が引き取り、その後別の男性と再婚) このようなケースでは、次男の代襲相続は現在の配偶者との子供(A)だけでしょうか? それとも前妻との子供(B)も含まれるのでしょうか? もし、含まれる場合は、 (1)配偶者 (2)長男 (3)長女 (4)次男の子供A (5)次男の子供B の相続はそれぞれどのぐらいの割合になるのでしょうか? 詳しい方がいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2訂正 子供1人落としてしまいました。  #3が正しいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>被相続人が亡くなった直後に、相続人である次男もなくなった場合… >このようなケースでは、次男の代襲相続は現在の配偶者との子供… それは代襲相続ではありません。 代襲相続が起きるとしたら、被相続人より次男が先に亡くなっている場合です。 もしそうなら、次男の実子である以上前妻との子にも代襲相続権があります。 >(1)配偶者 (2)長男 (3)長女 (4)次男の子供A (5)次男の子供Bの相続はそれぞれどのぐらいの… 次男が健在であったとしたら、次男の法定相続分は 1/6 ですから、これをさらに次男の法定相続人に分けます。 ・配偶者 1/2 (=12/24) ・長男および長女 1/2 × 1/3 = 1/6 (=4/24) ずつ ・次男の配偶者 1/6 × 1/2 = 1/12 (=2/24) ・次男の子供 A、B 1/6 × 1/2 × 1/2 = 1/24 ずつ

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

代襲相続ではありあせん。 数次相続というモノです。 次男の配偶者も相続権もあります。 配偶者 1/2= 8/16 長男  1/2*1/2=1/4=4/16 次男の妻 1/2*1/2*1/2=1/8=2/16 次男子 各 1/2*1/2*1/2*1/2=1/16

noname#113139
noname#113139
回答No.1

相続人に子供がいれば、その子供が代襲相続いたします。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm

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