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法定相続人
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Aの法定相続人は第三順位のAの兄弟C,D,Eとなりますが、Cが亡くなっている場合にはその子供G,Hに代襲相続の権利があります。JはCとは法律上の親子関係がないのでG,Hと同じような相続はありません。しかし、CとJが養子縁組をしているならば法律上の親子関係が存在することになり、G,Hと同列の代襲相続を受けることになります。
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