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相続
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相続税対策であれば、養子1人については、効果があるものと思います。 詳細については、下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4170.htm 上記サイトの通り、法定相続人としてカウントするのは、通常の養子縁組の場合は、実子がいる場合は、養子は1人までですので、2人以上いても1人としてしかカウントされない事となります。 (相続税の計算上のみの事ですので、もちろん、相続自体は養子が何人でも権利はあります) また、養子になった方については、通常の養子縁組であれば、実父母・養父母共に相続権がある事となりますので、それぞれで相続ができる事となります。
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お礼
ご教授ありがとうございました。 実父母・養父母ともに相続権があるとのこと、驚きました。