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前妻の子供の相続権

相続の件で、ご相談をさせてください。 今の結婚は2度目で、2度とも婿養子を取りました。 1度目の結婚で2人の子供を持ちました。その方とは協議離婚をし、養子縁組も解除しました。そして、再婚し、今回も婿養子を取り、子供2人をこの方と養子縁組をかわしました。(子どもたちはもともと私の姓なので、少し妙なのですが) この場合、私の子供2人は実の父親と養子縁組をした父親、両方の法定相続人となるのでしょうか? ただ、前の夫は私の戸籍に入り、離婚後戸籍から抜けているのですが、子供2人は相続人になるのでしょうか? お知らせください。

みんなの回答

  • marife
  • ベストアンサー率15% (38/248)
回答No.3

訂正です。 「相続は現配偶者を除き血縁でなければなりません。」ではなく、 「法定相続人は現配偶者を除き血縁でなければなりません。」です。 また遺言がある場合は血縁者でなくても相続できます。

  • marife
  • ベストアンサー率15% (38/248)
回答No.2

相続は現配偶者を除き血縁でなければなりません。 被相続人に養子がある場合に、法定相続人の数に含める養子については、次の区分に応じた人数に限られます。   被相続人に実子がある場合…1人   被相続人に実子がいない場合 …2人 なお、この場合において特別養子縁組による養子となった人、被相続人の配偶者の実子(特別養子縁組を含みます)で被相続人の養子となった人など一定の人は、実子と同様にとりあつかわれます。(WEB抜粋)

water1001
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • raviusa
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.1

答えはYesだと思います。どちらの父親に対しても法廷相続人になるはずです。 私の姉が、義父(義兄の父親)の相続の関係で養子縁組をしました。義父の死後義兄と共に相続の手続きをしていた記憶があります。

water1001
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。

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