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相続預金の引き出しについて

 親や親戚の遺産の相続で、争いも無く、法定相続分 づつ分けることになった場合、金融機関に死亡の事実を告げずに、キャッシュカードや印鑑で預金を引き出した場合は露見すれば罪に問われるのでしょうか?  露見しなかったとしても犯罪なのでしょうか?  また露見することがあるとすればすればどういったことから露見するのでしょうか? 相続税はかからない金額です。  戸籍を見なければわからなかった相続人などは絶対にいません。

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回答No.4

金融機関に死亡の事実を届けなければ、金融機関は知る由がないでしょう。 何らかの理由(渉外担当者からの情報、葬儀会館での葬儀、告別式の情報)で死亡情報が伝われば、事実確認をして、口座の取引を停止します。(金融機関が一方的に) つまり、相続人が確定しない限り銀行は支払いには応じません。 死亡の事実を隠して、キャッシュカードの引き出し、現金での引き出しなど、銀行が不審な点を感じなければOKでしょう。 露見はしないと思いますし。 犯罪でもないと思います。(ほかに相続人がいれば別ですが) 銀行は、被相続人(なくなった人)の死亡の事実を知りながら、相続人が確定していない段階で被相続人の財産である貯金を払い出しされたら困るのです。 だから、「遺産分割協議書」を作成してもらい、戸籍謄本で相続の関係を確認し、印鑑証明書で意思確認をしてから、正規の確定した相続人に支払うのです。 ご参考になりますでしょうか。

2cube
質問者

お礼

質問に的確にお答えいただきありがとうございました。数年前主人の父が亡くなった時、複数の金融機関と役所の行き来に辟易しました。今回は前回より金融機関も多くなりそうですので、どうしようかと思っていました。敷居の低そうなところはチャレンジしてみるかも知れません・・・

その他の回答 (3)

回答No.3

私の場合は妹とすべて半分こだったので 何もかも半分にして終わりました。 金融機関への届けも出しませんでした。 家の権利書の名前も変更しましたので その時に司法書士さんに戸籍に関しては 他に相続人がいないか調べてもらいました。 定期に関しては、亡くなった父が何故かすべて解約して 普通預金に入れてたので特に問題なかったです。 犯罪かどうかは分かりません・・

2cube
質問者

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すぐにお答えいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

自分の経験から言って、正攻法をオススメします。CDカードや通帳と印鑑で引き出すより、手間隙かかりますが、仕事を持ちながら、無事手続きできました。 金融機関に問い合わせれば、手続き方法は詳しく教えてもらえます。郵便局が一番親切でした。 今、何の心配もなくて良かったと思っています。 露見したら何の罪になるのか考えること自体、無駄なエネルギーの消費だと思います。

2cube
質問者

お礼

すぐにお答えいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

>戸籍を見なければわからなかった相続人などは絶対にいません。 ちゃんと、被相続人(亡くなった人)の出生から、死亡までの戸籍謄本を手元に取り寄せて、確認されましたか? 意外な事実が判明する事も、珍しくないですよ。 また、その方が、後から相続を主張したら、結構面倒ですよ。 罪の件は分かりません。 でも、普通預金なら、カードで下ろせますが、定期などは、相続人を確定する戸籍謄本関係の書類を見せないと、基本的に、そのお金は下ろすことは出来ません。

2cube
質問者

お礼

すぐにお答えいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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