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預貯金の遺産相続

郵便貯蓄定期預金:JA農協の定期預金を預金者死亡の為に、遺族3人がそれを遺産相続を受けました。預金名義人死亡から何日以内に、上の金融機関に、解約また引き出しをしなければいけないのですか。期限がありますか、(勿論遺産分割協議書を完備)お尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

相続手続きに対しては期限はありません しかし、預金については、10年程度預入れ払い戻し等が無いと預金者への確認があります 金融機関が預金者の死亡を知った場合、預金を封鎖し、相続人全員の承認が確認できたとき(遺産分割協議書の正本呈示、相続人全員の印鑑証明付き委任状等)に封鎖を解除し、相続手続きを行います 相続放棄の申し立ては 相続を知った日から3ヶ月以内ですが、その他の手続きについては期限はありません(相続税納付の際延滞金が加算されるかもしれませんが)

noname#34839
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。ありがとうございました。 参考にさせて頂き、後に問題のないようにいたします。

その他の回答 (2)

  • pikute
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.3

ちょっとしたことですが NO2さんに追加で、”相続放棄”以外に”限定相続”の場合も相続開始を知ってから、3ヶ月以内手続きしなければなりません これ以外にも、その相続人の立場により相続税を安くする為の手続きが複数あるため、家庭裁判所に問い合わせることをお勧めします 家庭裁判所での問合せでしたら料金は掛かりません 相続放棄:一切の遺産を相続しない 限定相続:遺産を話し合い分割りし、限定的(全部ではなく一部)に相     続する

noname#34839
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。大変参考になりました家裁に問い合わせて、処置いたします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

すでに死亡した人の解約や引きおろしは出来ません。 金融機関で相続に必要な書類を貰って相続と名義変更の手続きをすることになります。 役所の書類も必要ですからそれぞれの金融機関に訊ねればいいです。

noname#34839
質問者

お礼

ありがとうございました。当該金融機関で相談して対処いたします、 重ねて御礼申し上げます。

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