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遺産相続について

遺産相続について 離婚していた親が亡くなり、先方の家族に遺産相続の問い合わせをしました。 だいぶ時間が経った後に先方から遺産分割協議書が送られ、 捺印と戸籍謄本、印鑑証明書の送付をしてほしいと送られてきました。 親の配偶者に半分、残りを先方の子供3人と、こちら側の子供3人になっています。 気になる点がありますので、よろしければアドバイスを頂ければと思います。 1. 遺産の目録がなく、協議書にも不動産のみ。分配の比率がなく、このまま捺印した場合に色々と不利益になりそうに感じます。 また該当の不動産は貸しているため売却はすぐにはできないでしょうし、売却できない場合の記述もありません。 またおそらく預金はあると思っていますが、預金については下ろされていて分配されないことが多いのでしょうか。 2. 協議書に印鑑登録した判子での捺印とありますが、捺印した後に別の目的で使用されないか不安があります。 3. 印鑑証明書と戸籍謄本は必要なのでしょうか。 売却するための名義変更に必要なのかもしれませんが、別の目的で使用されないか不安があります。 印鑑証明書や戸籍謄本、協議書の判子で不正に使用されるケースはあるでしょうか? 4. 借金はないとのことでしたが、実はあって・・・というのも心配しています。 とはいえすでに半年以上経っているため、相続する金額の範囲で負債も負うことになる手続きはできません。 実は借金があり、先方は相続放棄していて、こちら側に負債が知らずに来ている・・・これは考えすぎかとは思いますが。 特に借金の返済連絡は来ていませんが、半年以上きていないということは借金はなかったと判断してよいのでしょうか。 遺産については適正な範囲で分配してもらえればと思いますが、 それ以上に捺印や印鑑証明書、戸籍謄本を送ることに多少抵抗があります。 正直なところ先方とはほとんど交流がない状態なので・・・。 ちなみに争いをしているわけではありませんが、 相手は離婚している親のご家族なので、やり取りがうまくいっていないというところはあります。 回答できる範囲でかまいませんので、いろいろアドバイスを頂けると幸いです。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

離婚している場合、先方は不動産とほとんどの財産を取り、こちらには、はんこ代程度をよこすのが通常です。 実際に遺産分割協議をしていないのだから、いくらほしいというべきです。 また、普通の人が、文書偽造するとは考えられません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

普通、49日を過ぎるまでは手を付けるもんじゃありませんが・・ 1 協議書には具体的に記載が必要ですが、記載された遺産についてのみの決定になります。もちろん、その他資産、なんていう項目があったらアウトですが、そういった不特定の項目が無く、特定の不動産のみについての協議書なら、その不動産のみについて同意しただけになります。 また、分配の比率等が無いという事も普通は無いです。単純に共同とされているのでしょうか?文章を良く読んで下さい。 本来、預金も死亡と同時に凍結される事になってはいますが、実際には銀行には当人の死亡を即時に知る手段はありません。届け出が無く、現金でおろされればどうしようもありません。ただ、定期などは解約に当人が出向く必要がありますので、そう簡単におろしてしまう事はできません。また、相続人であれば死亡時の残高証明を請求できますので、手間を惜しまなければ後で全て判明します。 2 不可能では無いですが、印鑑証明書が3ヶ月しか有効で無いので、その日付の範囲での文書しか作れませんし、コピーは使えないので偽造文書に使うなら協議書が無効になってしまいますのでバレます。 実印と印鑑証明が無ければ協議書は有効になりませんし。 3 そうです。絶対必須です。逆にこれが無ければ勝手に処分できないという事ですから。 4 借金はない、と断言されているならそれを信用するしかないでしょう。他の人も同等に義務を負うのですから心配しても仕方ありません。というか、それが心配、信用できない、自身で調べる事もしないなら相続放棄して遺産を受け取らなければ良いのです。もらうものだけもらってリスクは嫌、というのは無理です。 郵送が嫌なら出向いて下さい。親交があるかないかは関係ありません。事務的な法律手続きですから。 どうしても嫌なら放棄すれば一切の関係を断ち切れますよ。もちろん遺産ももらえません。当然ですが両方は無理です。

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質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 まだ解決には至っていませんが、教えて頂いたことを参考にさせて頂きたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>離婚していた親が亡くなり… 父ですか母ですか。 >残りを先方の子供3人と… 誰と誰との間の子どもですか。 >遺産の目録がなく、協議書にも不動産のみ。分配の比率がなく、このまま捺印… 白紙委任状に判をくれといっているのと同じです。 >また該当の不動産は貸しているため売却はすぐにはできないでしょうし… 賃料収入を相続人で分ければよいのです。 >預金については下ろされていて分配されないことが多いのでしょうか… 預金が現金に変わっただけで、分割対象であることに代わりはありません。 >協議書に印鑑登録した判子での捺印とありますが、捺印した後に… あなたに不利な内容の割合で分割される可能性を否定できません。 >印鑑証明書と戸籍謄本は必要… です。 >印鑑証明書や戸籍謄本、協議書の判子で不正に使用されるケースは… 石橋もたたかないと渡れない性格なら、郵送で送り返したりせず、直接持参してしっかり話を聞いてから署名捺印してください。

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質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 まだ解決には至っていませんが、教えて頂いたことを参考にさせて頂きたいと思います。

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