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遺産について

40年ぶりに会う 従妹から 『叔父がなくなったので 遺産分割のために 戸籍謄本 印鑑登録証明などがほしいと言ってきました。遺産分割協議書も遺産目録もみせてくれなかったので、40年ぶり 従妹を信用できず 渡しませんでした。その後なにも言ってきません。電話にも出ません。今後  遺産分割協議はどうなるのでしょう。

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noname#179120
noname#179120
回答No.2

あなたにも相続権利があったってことですね。 危ないところでしたね。うかつに実印やら印鑑登録なんて 渡したら従妹サイドに全部持っていかれてましたね。 おそらくあなたの相続分の放棄あるいは譲渡する 書類を作ろうとしていたのだと思いますよ。 遺産を独り占めにしたい人の手口です。 そのうち「叔父の遺言書があった!」」とか 言ってくるんじゃないですかね。 まあそういう遺言書は大抵、後作りのニセモノが多いです。 ちなみにニセ遺言書を作成したら罪になります。 さて遺産分割協議ですが、こればかりは 遺産相続権利者が全員集まって話合いをして 決めた内容を明文化するもので、 黙っていては協議になりません。 その従妹が弁護士など代理人を雇って 連絡してくることもあるかもしれませんが、 仮にそうなったとしても不透明感が拭えませんので 権利者だけの直接協議をしたいと拒否すればいいだけです。 そうは言っても遺産分割協議は名義変更など実際にする・しないに 関わらず、決め事は早急にされた方が良いです。 世代が変わったりするとそれぞれの思惑が変わったり、 話し合いする人数が増えたり、それにともなう経費も 増えたりしますからね。

unhappiness2004
質問者

お礼

ありがとうごぞいました 書類渡さなくてよかったです。親類といっても40年も疎遠だったんだもの 信用できないですよ。遺産目録などなにも書類なしで 口頭だけでは・・・・・・

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.1

叔父さんには妻と子供がいないのですね。 遺産分割協議書がないと、叔父の財産の名義を換えることができません。 名義を換える必用があるのが、土地建物、銀行預金、株式等です。 土地建物は売るとき必用だけで、叔父の名義のまま使用できます。 税金は、納税管理人として届けている人が納めればそれで済みます。 預金は、銀行に死亡したことを告げていなかったら、カードで下ろすことが出来ますが、定期預金は下ろすことも解約することもできません。 株は、名義を換えないと、無い物と同じです。 実印を使用しますので、印鑑を押す場合は、必ず書類に目を通す必用があります。 納得の上で印鑑を押してください。 その印鑑で貴方の借用書でも作られたら大変ですから。 遺産分割が上手く進まなくて、相続ができない土地建物は大変たくさんあります。

unhappiness2004
質問者

お礼

ありがとうびざいました。勉強になりました。

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