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相続について

両親と姉妹2人の4人家族で、姉妹は2人とも嫁にでて、 お互い2人ずつ子供がおります。 妹はすでに死亡しました。 両親の親(姉妹からは祖父母)は死亡しておりますが、 両親の兄弟は健在です。 もし両親のどちらか死亡した場合、 法定相続人・相続はどうなるのでしょうか?

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

妹さんに2人子供さんがいるんですよね。 生き残りの配偶者に1/2 質問者さん1/4 妹さんの子供1/8ずつ

その他の回答 (2)

回答No.3

No1です。大変失礼いたしました。 【被相続人の子供(子供が既に亡くなっている時にはその子供、即ち孫)です。】 No2さんの判定通りです。 すなわち、 生き残りの配偶者に 1/2 ご質問者さんに   1/4 妹さんの子供に   1/8ずつ すみませんでした。

回答No.1

こんにちは。 法定相続分は ご両親の生き残った方(配偶者)に、1/2 子供のご質問者様に、1/2 妹は死亡した時点で相続権は消滅です。 詳しくは次のサイトをご参考に。 【相続について】 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_9.htm

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