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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について教えてください)

相続放棄について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続きについて知りたいです。
  • 相続放棄の範囲と手続きについてお伺いしたいです。
  • 相続放棄による債務の影響や法定相続の範囲についてご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

相続放棄の手続きは裁判所で行うものであり、第三者に対する対抗要件になる重要なものです。 また放棄を行えば、プラスの財産もすべてを放棄することにもなり、生活用財産とも考えられるものもあるかと思います。 お姉さまと音信不通なのに、その子供たちとは連絡できるのですか? 不思議な関係ですね。 相続放棄を教えることは良いことですが、勧めることはあまりよろしくはありません。相続権の放棄は重大な権利を法的に失う行為であり、その判断は当人がすべきなのですからね。ただ、放棄をするとなった場合に協力することは良いでしょう。 ご質問で言われるように、相続放棄を子供が行うと、相続権が移ることとなります。 相続放棄の効果は、直系卑属である下の世代への代襲相続となることはありません。ですので、お姉さまの子が相続放棄すれば、孫へは行かないこととなります。 その代わりに、子が全員相続放棄を行うと直系尊属である上の世代に相続権が移ると考えられますが、その上の世代もすでに亡くなっているとなれば、兄弟姉妹にその権利が移ります。 子の時と同様に兄弟姉妹であるあなた方が相続放棄を行えば、あなた方の子に代襲相続が行くことはありません。 協力し合うのであれば、お姉さまの子たちが相続放棄をするという意思を決めたら、あなた方も一緒に相続放棄の手続きを行うのです。 連続した権利関係の手続きであれば、必要な書類を重複しないで住むかもしれませんし、面倒もないことでしょう。 相続関係の手続きは家庭裁判所で行うものとされています。そしてこの家庭裁判所の管轄というのは、亡くなられた方の住所地の管轄で判断します。 したがって、お姉さまの子もあなたがたも、お姉さまの住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行うのですよ。 直系卑属には及ばないように書かせていただきましたが、あくまでも私が知っている情報であり、法改正や判例などで異なる解釈があるといけません。専門家へ相談の上で手続きされるほうが良いと思います。特にマイナスの財産が大きいほど、放棄が認められなくなると怖いですからね。 他の回答で行政書士を専門家としてあげていますが、私の考えでは専門家は異なります。 行政書士も相続関係業務を扱うものとなっておりますが、裁判関係の手続きについては、司法書士と弁護士の範疇です。 弁護士には代理権がありますので、あなたがたが裁判所に出向く必要は極端に少ないことでしょう。もしかしたら不要かもしれません。しかし、司法書士では家庭裁判所での代理権はありませんですので、法令上の手続き相談と書類作成までとなります。親身になる司法書士であれば、家庭裁判所まで付いて行ってくれることでしょう。 ただの手続きとして書類を出すだけであれば、郵便も可能かもしれませんし、代理でない使者としての届出であれば司法書士も可能です。 したがって、司法書士に相談をし、あなかたがたどの程度かかわりあいになるのか、どこまで依頼するのかを踏まえてアドバイスをもらうことですね。そして裁判所へ絶対に本人が行けず、代理行為などが含まれる場合には、弁護士などの紹介もしてくれることでしょう。 重大な手続きですので、専門家のアドバイスを受けるべきだと思います。 連続する話ですので、お姉さまの子と仲が良いのであれば、一緒に法律相談を事前に受けることで、スムーズな手配ができるようになると思いますよ。また、影響範囲をきっちりと把握することで、あんしんにもつながることでしょう。 私を含め、素人や素人に近い人のアドバイスが含まれるのがインターネットです。専門家の回答であっても、責任を取れる回答ではありません。情報を集め過ぎると混乱にもつながります。ある程度の情報を集め、家系図のようなものを作成の上で相談をしておきましょう。

doghoridai
質問者

お礼

たくさんの方たちからアドバイスを頂き大変参考になりました。姉の2人の子供達はすでに所帯を持ち別々に暮らしてましたので、姉とは音信不通でも甥、姪とは連絡を取ってました。この子達も母親の住所を知らなかった状態でしたが、最近所在が分かった次第です。姉の子供達と同時に兄弟が相続放棄の手続きをすれば良いのですね。 そうすれば、今後誰にも迷惑が掛る事はないのですね。もちろんその時が来れば専門家に相談してみますが、今回のように色んなアドバイスを頂いたこと、本当に心強く思いました。他にも何か付け加えて頂けることがありましたら お願いいたします。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

裁判所に聞けば確実です。 私は名古屋の身内が亡くなったときに、北海道にいましたが、名古屋の裁判所に相続放棄の必要性とやり方をすべて聞いて、必要な書類は役所とすべて郵送でやりとりして、裁判所にも郵送でやりとりして、すべて終わりましたよ。

doghoridai
質問者

お礼

現地に出向かなくても手続きができるのですね。参考になりました、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>2人の子供も借金返済など出来る生活状態ではないため、もしもの場合は相続放棄をする様に私が勧めてます… 実子が 1人でもいれば、兄弟姉妹は相続人にはなりません。 余計なお節介を焼かなければ、あなたに火の粉が飛んでくる危険性は少ないんですけどね。 実子が相続放棄をしたと知らされたら、それはそれでそのときから対策を練れば良いだけの話です。 相続放棄は確かに 3ヶ月以内という期限がありますが、これは亡くなった日からではなく、“相続の発生を知った日”が起算日です。 つまり、実子が相続放棄をしたと知らされて初めて考えれば良いことなのです。 >兄弟姉妹にもそれぞれ子供がいますし其の子達も家庭を持って子育てをしています。どこまでの… 相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われません。 よって、本人の配偶者、実子、実親、兄弟姉妹のみ。 孫や甥・姪は関係ありません。 http://minami-s.jp/page021.html >又、姉と異父兄弟姉妹にもやはり債務がかかってきますよね… 半血兄弟の法定相続割合は全血兄弟の 1/2 ですが、全血兄弟が全員相続放棄をすれば、半血兄弟が丸ごと背負うことになります。 下がつて、半血兄弟とてきちんと意思表示をしなければなりません。 >親類には被害は及びませんでしょうか… あなたのいう親類とはどこまで? 相続放棄の必用な範囲は前述。 >手続きは県外まで行って行うのでしょうか… 必用なら国内である限りどこでも出向かないといけません。

doghoridai
質問者

お礼

姉には配偶者も父母もいないので実子の2人が放棄手続きをした時点で引き続き兄弟が相続放棄の手続きをすればいいのですね。代襲相続されない事がわかって安心しました。親類とは叔父、叔母、従妹までの範囲です。 又、半血兄弟でも影響があると言うこともわかりました。ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まず、だれの借金で、その人の家族構成を書きましょう。 通常あなたの子は無関係ですが。

doghoridai
質問者

お礼

結果を焦るあまり詳しく記載してなかったこと、申し訳ございませんでした。 私の姉(半血関係)についての相談でした。私には子供は居ませんが、兄弟たちには子供がいますので心配でした。 いづれも子供たちには影響が無いってことですので安心しました。ありがとうございました。

回答No.1

一番手っ取り早く解決を求めるのであれば 無料の行政相談窓口に行く。もしくは最寄りの裁判所でも 教えてくれますよ。 兄弟でもめているいるようでしたら家裁で調停で話し合いも出来ますし いずれにせよ何方がご父母と生活していたのかにもよります。 相続放棄は文書作成し印鑑捺印 行政書士に相談も一策ですよ。

doghoridai
質問者

お礼

兄弟とはまだ具体的な話はしてません。私が勝手に困っている状態です。お礼が最後になってしまって申し訳ございません。ありがとうございました。

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