相続放棄の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者の主人の兄が亡くなり、相続放棄の手続きをする必要が生じました。
  • 手続きの順番は子供、孫、父母、兄弟姉妹、甥姪の順ですが、遠方にいるため郵送での手続きになります。
  • また、質問者の娘についても相続放棄の手続きが必要なのかどうか知りたいです。
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相続放棄

今年2月5日に主人の兄が亡くなりました。 今日、亡くなった兄の長女から連絡があり、 「借金があるようなので、相続放棄の手続きをしました。 おじさんたちも手続きをしてください。今日、書類を送ります。」 とのことでした。 色々と調べてみましたが、わからないことがいくつかありますので、 質問させて頂きます。 兄は離婚しており配偶者はおりません。子供が二人と孫が六人です。 両親は健在、四人兄弟の長男でした。 手続きの順番として、 1.子供、孫 2.父、母 3.兄弟、姉妹 甥、姪 になると思うのですが、両親、兄弟姉妹、甥姪は全員申し立ての裁判所からは 離れた土地におりますので郵送での手続きになります。 この場合、書類の郵送を手続きの順番通りにしなければならないかどうかを知りたいです。 また、私どもには娘が二人おり、一人は結婚しています。 この子供達も放棄の手続きが必要でしょうか。 期限まで、あと一か月ですが、連休も入るため実際には三週間くらいであり、 郵送での手続きということで、少々焦っております。 早めの回答を頂けますと嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.1

よろしくお願いします。 今から書かせていただきますが 僕は、専門家ではなく裏付けができていない 書き込みです。 なので 他回答を優先されて、僕の回答は 最後の手段、としてお読みください。 読まなくていいです、それが質問者様の利益です。 ※僕の回答は、後回しで他回答を優先。 相続放棄も順番通り、と思います。 放棄の手続きは ※相続人しかできず、相続人になる前に放棄できない。  相続人じゃない人は、裁判所に放棄申述できない。 それと 質問者様の子供は、放棄手続きしなくていい と思うんです。 質問者様は、生きてらっしゃるので 質問者様の子供に代襲相続しない。 昭和37年の法改正では ※相続放棄は代襲原因ではない、と示されました。

sakura103
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 質問内容にそったお答えを頂き、感謝です。 質問時は舞い上がっておりましたが、あれから自分でも調べてみましたが、huii-bloomさんの回答の通りでした。 まだ、長女たちの裁判所での手続きが完了していないとのことで (一か月くらいと言われたそうです) それが完了してから、両親、兄弟ということになるようです。 私の子供たちについてもお調べいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aki43
  • ベストアンサー率19% (910/4730)
回答No.4

4人で長男だから子供が放棄だから あと 3人が放棄すれば済むんじゃないのかな 借金と遺産の比率だよね 多分 驚きなのは巨人名誉監督の長島さんの息子さんは 揉め事に巻き込まれるのは 御免だと 放棄済だそうです お金より心労なんだね

sakura103
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 親族との相談をすすめたいと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18424)
回答No.3

1が放棄したら2に移る ということをおっしゃっているのだと思いますが 別に順番通りにする必要はありません。 可能性のある人がみんな提出すればいいことです。 期限を延ばすことはできます。 期限の伸長手続き  申立人 相続人や利害関係人 検察官  費用     相続人1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(用意する金額はそれぞれの裁判所により異なります)  一般的な必要書類   相続の証人又は相続放棄の期間の伸長の申立書 被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍の附票 伸長を求める相続人の戸籍 書類を提出する裁判所  被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

sakura103
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 相続放棄の内容を詳しく教えて頂き、感謝です。 今後の参考にさせていただきます。

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