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相続について

はじめまして。よろしくお願いします。 私は配偶者も子供もいません。父母も死亡しています。 母親の違う姉が3人、また別の母親の違う弟が1人(弟は私の父と母の戸籍に入っています。養子縁組みしています。) 私が死亡すると法定相続はどうなりますか? 2:1:1:1になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

お姉様3人と、弟さん、いずれも父親が同じで、母親が異なるという事ですよね。 という事であれば、4人全てが半血兄弟姉妹となりますので、法定相続分は、1:1:1:1、になるものと思います。 (弟さんが、ご質問者様のご両親と養子縁組されている事は、ご質問者様が亡くなられた時の相続に関しては、特に影響はない事となります。) 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.k2.dion.ne.jp/~zeirishi/61sozoku.html もしも、特にどなたかに相続したいということであれば、遺言を作成されれば良いものと思います。 (兄弟姉妹には遺留分はありませんので、基本的に遺言通りに相続される事となります。)

kumagin
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 さっそく遺言状の作成を考えます。 本当にありがとうございまた。

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