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相続人確定について

第一母(死亡)  ∥--------長男(死亡)  父(死亡)  ∥--------次男 第二母(死亡) 今回、長男が死亡しました。 父母共にすでに死亡しています。 このような場合、相続人を確定するために父や第一母の10歳くらいからの戸籍が必要となりますが、第二母の10歳くらいからの戸籍も必要となるのでしょうか? もし、第二母が婚姻前に別の人との子がいるとき、今回死亡した長男とはどのような関係になるのでしょうか?相続人になるのですか? 養子が絡むものと頭がこんがらがってしまいました。 どうぞよろしくお願いします。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

長男と第二母間において、長男死亡時に養子縁組がなされていないのであれば、相続人は次男のみです。よって、第二母の戸籍は不要ですが、婚姻によって第二母が戸籍筆頭者になっている場合は長男と次男の関係を証明できるだけの範囲で第二母を含む戸籍(或いは除籍)が必要となります。 養子縁組がなされていた場合は、第二母の父(長男の父)が異なる子(長男にとっての異母兄弟すべて)が相続人になります。また図にはありませんが第二母の親(長男にとって義理の祖父母)がいれば、彼らも相続人となり得ます。この場合は第二母の出生からの戸籍が必要となります。

aiaiai2007
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 事細かな説明で大変わかりやすく勉強になりました。 どうもありがとうございました。

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