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養子の夫に実父母の遺産を相続させたくない

こんばんは。お教えください。部下からの相談なのですが・・・彼女(部下)は一人娘で、夫は養子に入りました。現在、サラリーマンです。幸い男の子2人に恵まれました。現在彼女の父の建てた家で家族6人暮らしています。(父・母・彼女・夫・長男・次男)父母には家屋、土地、現金、預金など幾ばくかの財産がありますが、父母は、それらを、すべて、彼女と長男、次男(本人たちから見れば娘と孫になります)に分割して相続させたいという希望があります。この場合、公証人役場で「遺言」をすれば、父母の希望通りになりますでしょうか?なお、父と夫は「養子縁組」をしています。どうかよろしくお願い致します。

  • rur
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

養子縁組をすると、法定相続人として相続権が有ります。 法定相続人を排除する遺言を書いても、本人が異議を申し立てると、遺留分として法定相続分の2分の1を要求する権利(遺留分を主張してこれを取り戻す権利「遺留分減殺請求権」)が有りますから、夫の相続分を0にすることは出来ません。 完全に0にするには、養子縁組の解消しか方法が有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/igon/
rur
質問者

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こんばんは。早速のご教示ありがとうございました。 とてもデリケートな問題なので非常に心配しながら質問いたしましたが、的確な回答ありがとうございました。 早速本人に伝えます。成り代わりまして御礼申し上げます。ありがとうございました。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

養子も法定相続人ですので、遺言があっても遺留分(法定相続分の半分)を要求することが出来ます また、逆に遺言が無くとも、法定相続人が自分の意思で相続しないことを選択することも出来ます 養子の意向に確信が持てないという場合、確実を期するなら養子縁組を解消しておくしかありません

rur
質問者

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こんばんは。早速ご教示ありがとうございました。 とてもデリケートな問題なので非常に心配しながら質問させていただきましたが、的確なご回答ありがとうございました。早速本人に伝えます。成り代わりまして、 心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

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